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(平成28年3月10日)株式会社村田園に対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成28年3月10日)株式会社村田園に対する景品表示法に基づく措置命令について

平成28年3月10日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社村田園に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 株式会社村田園が供給する茶に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社村田園(法人番号 4330001004624)
所在地 熊本県菊池郡大津町大字吹田1139番地
代表者 代表取締役 村田 正英
設立年月 平成2年7月
資本金 5170万円(平成28年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 株式会社村田園が販売する以下の茶
  [1] 村田園万能茶(選)400グラム入り
  [2] 大阿蘇万能茶(選)400グラム入り
  [3] 村田園万能茶(粋)400グラム入り
  [4] 大阿蘇万能茶(粋)400グラム入り

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 容器包装(別紙1及び別紙2)

(イ) 表示期間

 平成21年7月頃から平成27年12月までの間
 (別表1及び別表2「表示期間」欄記載のとおり。)

(ウ) 表示内容

 株式会社村田園は、対象商品[1]ないし[4]について、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品の原材料が日本産であるかのように示す表示をしていた。

  • 「阿蘇の大地の恵み」と記載(対象商品[1]ないし[4])
  • 日本の山里を思わせる風景のイラストの記載(対象商品[1]ないし[4])
  • 「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・甜てん茶ちゃ・くま笹・あまちゃづる・はぶ茶 甘かん草ぞう・大豆・田舎麦・桑の葉・枸杞くこ・ウーロン茎・びわの葉・浜茶」と記載(対象商品[1]及び[2])
  • 「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・くま笹・あまちゃづる・ゴール ドはぶ茶・甘かん草ぞう・大豆 甜てん茶ちゃ・田舎麦・桑の葉・浜茶・枸杞くこ・グァバ茶・霊れい芝し・びわの葉・極上プーアル茶・南天・かりん」と記載(対象商品[3])

イ 実際

(ア) 実際には、別表1「原材料名」欄記載の原材料のうち、「大麦」の一部及び「どくだみ」の一部以外の原材料は外国産であった。
(イ) 実際には、別表2「原材料名」欄記載の原材料のうち、「大麦」の一部及び「かりん」以外の原材料は外国産であった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、それぞれ前記(2)イ(ア)及び(イ)のとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

別紙1別表2

別紙1

別紙2

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9122
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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