ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成28年 >9月 >

(平成28年9月1日)株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成28年9月1日)株式会社オークローンマーケティングに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成28年9月1日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社オークローンマーケティングに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照。)を行いました。 
 株式会社オークローンマーケティングが供給する「セラフィット」と称するフライパンに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社オークローンマーケティング (法人番号 1180001034813)
所在地 名古屋市東区東桜一丁目13番3号
代表者 代表取締役 ヒル・ハリー・アレクサンダー
設立年月 平成5年5月
資本金 14億6753万1198円(平成28年5月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品 

「セラフィット」と称するフライパン(別紙1)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a テレビジョン放送(別紙2)
b 自社ウェブサイト(別紙3)
(イ) 表示期間
a (別表1)「放送日」欄記載の日
b (別表2)「掲載期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
 例えば、(別表1)「放送日」欄記載の日において、テレビショッピング番組で次のとおり放送することにより、あたかも、対象商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」と称する物質はダイヤモンドの次に硬いものであり、対象商品を金属製品で50万回擦っても傷が付かないかのように示す表示をしていた。
○ 「ダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」との映像及び「セラフィットはダイヤモンドの次に硬いセラミックを使用」との音声
○ 「傷がつかない コーティングが剥がれない」との映像及び「コインで擦っても傷が付かず、コーティングは剥がれません」との音声
○ 「クギを炒めても傷がつかない!」との映像及び「たとえ大量の釘を炒めたって傷が付かない」との音声
○ 「耐摩耗テスト50万回クリア!!」との映像及び「セラフィットは50万回擦っても傷まないことが証明されました」との音声並びに対象商品で金属製品を用いて調理する映像 

イ 実際
 対象商品の表面処理加工に用いられている「セラミック」と称する物質はダイヤモンドの次に硬いものであるとはいえず、対象商品を金属製品で擦った場合には50万回を大きく下回る回数で傷が付くものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。


             【対象商品】


             【表示例:テレビジョン放送】

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
 電話 052-961-9423
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

ページトップへ