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(平成29年2月16日)地方公共団体等が宮城県又は福島県の区域を施工場所として発注する施設園芸用施設の建設工事の工事業者に対する排除措置命令,課徴金納付命令等について

(平成29年2月16日)地方公共団体等が宮城県又は福島県の区域を施工場所として発注する施設園芸用施設の建設工事の工事業者に対する排除措置命令,課徴金納付命令等について

平成29年2月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,地方公共団体等(注1)が,宮城県又は福島県の区域を施工場所として,一般競争入札,指名競争入札又は指名競争見積の方法により発注する施設園芸用施設(注2)の建設工事(注3)(以下「特定施設園芸用施設工事」という。)の工事業者に対し,本日,後記第1のとおり,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,特定施設園芸用施設工事の工事業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
 また,地方公共団体等から設計管理支援業務又は入札事務を受託していた公益社団法人みやぎ農業振興公社(以下「みやぎ農業振興公社」という。)に対し,本日,後記第2のとおり,申入れを行った。
(注1) 「地方公共団体等」とは,地方公共団体,営利法人,農事組合法人,個人の農業者及び任意組合をいう。
(注2) 「施設園芸用施設」とは,施設園芸の用に供する施設であって,温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(基礎工事を行わず,地面に丸型鋼管を差し込むことにより設置されるものを除く。)をいう。
(注3) 「施設園芸用施設の建設工事」には,施設園芸用施設に附帯する設備又は施設の建設工事が併せて発注されるものを含む。

第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり)

違反事業者数

排除措置命令
対象事業者数

課徴金納付命令
対象事業者数

課徴金額
7社 6社 5社 5億9253万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 別表記載の7社(以下「7社」という。)は,遅くとも平成24年8月8日以降(渡辺パイプ株式会社にあっては平成25年5月14日以降),特定施設園芸用施設工事について,受注価格の低落防止等を図るため
(1)ア 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
    イ 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
(2) 営業担当者による会合を開催するなどして,当該工事それぞれについて,受注を希望する者(以下「受注希望者」という。)は,受注を希望する旨を表明し
ア(ア) 受注希望者が1社のときは,その者を受注予定者とする
 (イ) 受注希望者が複数社のときは,施主である地方公共団体等に対する設計等への協力状況等を勘案して,受注希望者間の話合いにより受注予定者を決定する
イ 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格(以下「入札価格等」という。)は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した入札価格等以上の入札価格等を提示する
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,特定施設園芸用施設工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) 排除措置命令の対象事業者(以下「名宛人」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,地方公共団体等が,宮城県又は福島県の区域を施工場所として発注する施設園芸用施設の建設工事について,受注予定者を決定せず,各社がそれぞれ自主的に受注活動を行うこと。
(2) 名宛人は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置を,自社を除く名宛人に通知するとともに,特定施設園芸用施設工事の施主である地方公共団体等に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 名宛人は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,前記(1)イ記載の工事について,受注予定者を決定してはならない。
(4) 渡辺パイプ株式会社は,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 自社の工事の受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底
イ 前記(1)イ記載の工事の受注に関する独占禁止法の遵守についての,当該工事の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金納付命令の対象事業者は,平成29年9月19日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額5億9253万円)を支払わなければならない。
(2) 井関農機株式会社は,調査開始日から遡り10年以内に課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けており,独占禁止法第7条の2第7項第1号に該当する者であることから,同項の規定に基づき,5割加算した算定率を適用している。

第2 みやぎ農業振興公社に対する申入れについて

1 本件審査の過程において認められた事実

 みやぎ農業振興公社の担当者は,同公社が設計管理支援業務又は入札事務を受託した特定施設園芸用施設工事の入札の実施に当たり,入札の前に特定の工事業者に対し,工事の予定価格の基となる工事積算金額又は相指名業者の名称を教示することがあった。

2 申入れの概要

 前記1の行為は,前記第1の2の違反行為を誘発し,又は助長していたものと認められることから,公正取引委員会は,公正かつ自由な競争を確保するため,みやぎ農業振興公社に対し,前記1と同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課・第二審査課
電話 022-225-8421(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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