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(平成29年6月8日)株式会社ナイスリフォームに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年6月8日)株式会社ナイスリフォームに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年6月8日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ナイスリフォームに対し、同社が供給する住宅リフォーム工事に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました(有利誤認表示)。

1 違反行為者の概要

名称 株式会社ナイスリフォーム(法人番号3480001001574)
所在地 徳島市北沖洲二丁目9番18号
代表者 代表取締役 湯浅 祐治
設立年月 昭和62年5月
資本金 9000万円(平成29年6月現在)

2 措置命令の概要

(1)対象役務

別表1 「住宅リフォーム工事名称」欄記載の26種類の住宅リフォーム工事

(2)対象表示

ア 表示の概要

(ア)表示媒体
「メニューチラシ」及び「イベントチラシ」と称する新聞折り込みチラシ(別紙)
(イ)表示期間
別表2「配布時期」欄記載の日
(ウ)表示内容
 株式会社ナイスリフォームは、例えば、次のとおり記載するなど、実際の提供価格に当該価格を上回る「当社通常価格」又は「通常価格」と称する価額を併記することにより、あたかも、「当社通常価格」又は「通常価格」と称する価額は、株式会社ナイスリフォームが対象役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
a 「シャワートイレ付節水トイレパック」と称する役務について、「当社通常価格12.2万円のところ 9.5万円(税別)」と記載(別表1の1番)
b 「玄関のリフォーム」と称する役務について、「通常価格565,500円 39.8万円」と記載(別表1の14番)

イ 実際

 「当社通常価格」又は「通常価格」と称する価額は、株式会社ナイスリフォームが自ら任意に設定したものであって、同社において提供された実績のないものであった。

(3)命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象役務の取引条件について、それぞれ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-834-1441
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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