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(平成29年6月16日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正について

(平成29年6月16日)「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正について

平成29年6月16日
公正取引委員会


1 公正取引委員会は,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日公正取引委員会事務局。以下「流通・取引慣行ガイドライン」という。)が制定されてから約25年が経過しており,我が国における流通・取引慣行の実態が大きく変化していることから,そうした実態に即したガイドラインの見直しに関して必要な検討を行うことを目的として,各界の有識者からなる「流通・取引慣行と競争政策の在り方に関する研究会」を開催した。
 そして,同研究会により取りまとめられた報告書(平成28年12月16日公表)において,「最近の流通実態を踏まえつつ,分かりやすく,汎用性のある,事業者及び事業者団体にとって利便性の高い流通・取引慣行ガイドラインを目指すべき」とされたことを受け,平成29年4月7日にその改正案を公表し,同年5月10日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。

2 今回の意見募集では,流通・取引慣行ガイドラインの改正案に対し,23件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,改正案を一部変更した上で,別紙1のとおり,流通・取引慣行ガイドラインを改正し,公表することとした。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,主な変更点は別紙3のとおりである。
 なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課において閲覧に供する。

3 公正取引委員会は,流通・取引慣行ガイドラインを十分に周知し,事業者及び事業者団体の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な活動の展開に役立てるとともに,引き続き,独占禁止法を適正に運用していくこととしている。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
 電話 03-3581-3371(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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