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(平成29年6月23日)寿屋フロンテ株式会社に対する勧告について

(平成29年6月23日)寿屋フロンテ株式会社に対する勧告について

平成29年6月23日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,寿屋フロンテ株式会社(以下「寿屋フロンテ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号 8010401010309
名   称 寿屋フロンテ株式会社
本店所在地 東京都港区西新橋一丁目13番1号
代 表 者 代表取締役 圡屋 正彦
事業の概要 自動車部品の製造業
資 本 金 3億725万円

2 違反事実の概要

(1) 寿屋フロンテは,自動車メーカーから請け負うフロアカーペット等の部材の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(2) 寿屋フロンテは,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1870万5174円である(下請事業者8名)。
 ア 平成27年9月から平成28年8月までの間,「原低」(注)を下請代金の額から差し引いていた。
 イ 単価の引下げ改定を行ったところ,単価の引下げの合意日前に発注した部材について引き下げた単価を遡って適用することにより,平成27年10月から平成28年7月までの間,下請代金の額から,下請代金の額と発注後に引き下げた単価を遡って適用した額との差額を差し引いていた。
(3) 本件について,寿屋フロンテは,次の対応を採っている。
 ア 下請事業者に対し,平成29年2月15日,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
 イ 前記(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを,平成29年2月17日開催の取締役会の決議により確認している。
 ウ 今後,下請法違反行為を行うことがないよう,自社の発注担当者等に対する下請法の研修を,平成28年9月30日,平成29年2月9日及び同月14日から同月16日までの間に行っている。
 エ 下請事業者に対し,前記アからウまでの措置を採った旨を,平成29年2月17日に通知している。

(注)下請事業者に対しコストダウンの要請を行い,下請代金から差し引いていた金銭のこと。

3 勧告の概要

(1) 寿屋フロンテは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 寿屋フロンテは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記2(2)の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを取締役会の決議により確認したこと。
 ウ 前記(1)に基づいて採った措置の内容
(3) 寿屋フロンテは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  http://www.jftc.go.jp/

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