平成30年2月1日
公正取引委員会
公正取引委員会は,エコロシティ株式会社(以下「エコロシティ」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
本件は,平成30年1月19日に,中小企業庁長官から消費税転嫁対策特別措置法第5条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。
1 違反行為者の概要
法人番号 | 1011101002908 |
名 称 | エコロシティ株式会社 |
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号 |
代表者 | 代表取締役 井上 勝 |
事業の概要 | 駐車場事業 |
資本金 | 7000万円 |
2 違反事実の概要
(1)ア エコロシティは,駐車場事業を営む事業者である。
イ エコロシティは,個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者であって,駐車場用地を貸し付けるもの(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して駐車場用地を賃借している。エコロシティが賃借する駐車場用地の賃料は,消費税を含む額で定めている場合及び消費税を含まない額で定めている場合がある。
(2) エコロシティは,賃貸人であって,駐車場用地の賃料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を平成28年3月分まで支払った。
(3) エコロシティは,近畿経済産業局が本件について調査を開始した後,前記(2)の賃料について,平成28年4月20日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め,平成26年4月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。
3 勧告の概要
(1) エコロシティは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) エコロシティは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) エコロシティは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年2月1日)エコロシティ株式会社に対する勧告について(PDF:42KB)
(印刷用)(平成30年2月1日)(参考1)本件の概要(PDF:383KB)
(印刷用)(平成30年2月1日)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:52KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/