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(平成30年2月9日)ハードディスクドライブ用サスペンションの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成30年2月9日)ハードディスクドライブ用サスペンションの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成30年2月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,ハードディスクドライブ(以下「HDD」という。)(注1)用サスペンション(以下「サスペンション」という。)(注2)の製造販売業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,サスペンションの製造販売業者らが,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「HDD」とは,磁性面を持つ「メディア」と呼ばれる円盤を高速回転させ,磁気ヘッド(情報を読み書きする部品。以下同じ。)によって磁気的にデータをメディアに書き込む又はメディアからデータを読み取る記録装置をいう。
(注2)「サスペンション」とは,磁気ヘッドを支える精密板ばねをいう(参考2参照)。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数

排除措置命令
対象事業者数

課徴金納付命令
対象事業者数

課徴金額
5社 2社 2社 10億7616万円

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

(1) 別表記載の日本発條株式会社(以下「日本発條」という。),日本発條の子会社であるナット・ペリフェラル(ホンコン)・カンパニー・リミテッド(以下「NAT」という。)及びTDK株式会社(以下「TDK」という。)は,平成19年8月31日から平成21年1月28日までの間,営業責任者による会合を複数回にわたり開催し,サスペンションの販売分野において,共同して,国外のサスペンション製造販売業者に対抗し,日本発條及びNATの2社(以下「日本発條2社」という。)と,TDK,別表記載のTDKの子会社であるエスエーイー・マグネティクス(ホンコン)・リミテッド(以下「SAE」という。)及びマグネコンプ・プレシジョン・テクノロジー・パブリック・カンパニー・リミテッド(以下「MPT」という。)の3社(以下「TDK3社」という。)がそれぞれの市場シェア及び利益を確保するため,相互に協調し,サスペンションの販売価格を維持する旨の認識を相互に確認した。
(2) TDKは,SAE及びMPTに対し,前記(1)の認識を伝達し,サスペンションの販売分野において日本発條2社と協調するよう指示した。
(3) 別表記載の5社は,前記(1)の確認を行った以降,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの販売分野における市場シェアを拡大するために協力するとともに,HDD製造販売業者に対するサスペンションの販売価格,市場シェア等について情報交換を行っていたところ,遅くとも平成25年4月頃以降,我が国のHDD製造販売業者向けのサスペンションについて,日本発條2社とTDK3社がそれぞれの市場シェア及び利益を確保するため,相互に協調し,販売価格を維持する旨を合意していた。
(4) 別表記載の5社は,前記(3)の合意をすることにより,公共の利益に反して,我が国におけるサスペンションの販売分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) 日本発條2社は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
 ア 前記2(3)の合意が消滅していることを確認すること。
 イ 今後,他の事業者(日本発條にあってはNATを,NATにあっては日本発條を除く。以下同じ。)と共同して,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの販売価格を決定せず,自主的に決めること。
 ウ 今後,他の事業者と,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの販売価格に関して情報交換を行わないこと。
(2) 日本発條2社は,それぞれ,前項に基づいて採った措置を,TDK3社に通知するとともに,我が国のHDD製造販売業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) 日本発條2社は,今後,それぞれ,他の事業者と共同して,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの販売価格を決定してはならない。
(4) 日本発條2社は,今後,それぞれ,他の事業者と,我が国のHDD製造販売業者向けサスペンションの販売価格に関する情報交換を行ってはならない。
(5) 日本発條は,サスペンションの販売活動に関する独占禁止法の遵守について,サスペンションの営業に関わる自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じなければならない。

4 課徴金納付命令の概要

 課徴金納付命令の対象事業者は,平成30年9月10日までに,それぞれ別表の「課徴金額」欄記載の額(総額10億7616万円)を支払わなければならない。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第二審査上席
電話 03-3581-3335(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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