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平成27年5月13日付 事務総長定例会見記録

平成27年5月13日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

オーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めの締結について(平成27年4月30日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年5月13日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

オーストラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めの締結について

 本年のICN年次総会開催期間中の4月29日,シドニーにおきまして,公正取引委員会は,オーストラリア連邦の競争当局でありますオーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)との間で,競争当局間の協力に関する取決めを締結いたしました。公正取引委員会は,昨年7月に,韓国の競争当局との間で,同様の覚書を締結しておりまして,今回はそれに続くものであります。
 我が国とオーストラリアとの間では,既にEPA(経済連携協定)が締結されております。日豪EPAは平成26年7月に署名され,平成27年1月に発効しているところでございますが,この協定における競争及び消費者の保護に関する章では,両国が反競争的行為に対する取組による競争の促進に関して協力すること,及び,両国の競争当局間で,協力に関する詳細な取決めを行うことができることなどが規定されております。
 今,申し上げた規定の後半部分は,競争分野での具体的な協力の中身について,今後の両競争当局の執行協力体制の進展等を踏まえて,弾力的に対応することが適当であるとの判断に基づいて設けられたわけであります。
 公正取引委員会とACCCとの本取決めは,今,申し上げましたEPAの規定を受けまして,両競争当局間の協力関係の更なる進展を目指して,両当局間における通報,情報交換,執行活動の調整等協力の具体的な内容を定めたものであります。
 この取決めの内容につきましては,お手元の資料を参照していただきたいと思いますけれども,本取決めでは,この配布資料の裏のページの「(3)執行協力及び情報交換」のところの「イ」というところにありますように,審査過程において違反被疑事業者等から入手した情報の共有を検討する旨の規定が置かれております。立入検査で関係人から留置した証拠など,一方の当局が審査過程で入手した情報を他方の当局に提供することを検討するという規定であります。この規定は,これまで公正取引委員会が様々な競争当局との間で結んできました従来の独占禁止協力協定,経済連携協定等では規定されておらず,本取決めにおいて初めて設けられたものであります。
 公正取引委員会としては,本取決めを踏まえ,両競争当局間の協力,連携を一層深めていきたいと考えております。また,企業活動のグローバル化を踏まえ,国際的な事案に迅速かつ適切に対処していくため,今後とも,独占禁止協力協定,経済連携協定等と併せて,必要に応じて,こうした競争当局間での取決めを活用した協力枠組みの構築,拡充,実施に取り組んでまいりたいと考えております。

質疑応答

(問) 審査過程の情報の共有のところですけれども,今後の審査を実践するに当たって,どんなことが期待できるかと考えているかということを伺いたいのですが。審査への影響ですね。
(事務総長) 一般的にいえば,私の経験でも,同じような,あるいは同じ事案を両競争当局が審査している場合には,自分のところにはないけれども,他方のところにある証拠と,あるいは情報というものが,今後の私どもの審査を進めていく上で重要な情報源といいますか,端緒となるということは,一般的にいえば想定されるわけでございます。特にグローバル化の時代で企業がいろいろな国で活動をする,そこにおいて残念ながら反競争的と考えられる行為が起きて,それに対して我々が審査をするときは,典型的なのは国際カルテルだと思いますが,日本だけで収集する情報にはおのずから限界があるわけで,その国際カルテルに参加している企業が存する国の競争当局が集めた情報をお互いに共有することによって,それぞれの審査をより効果的に,また迅速に,的確にできるのではないかということだと思います。

以上

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