平成8年12月25日
改正 平成11年7月1日
公正取引委員会
第2 消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化に関する下請法の考え方
消費税率の引上げに伴い,下請取引における消費税等の円滑かつ適正な転嫁が行われるためには,親事業者が,「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」に違反して,消費税率の引上げ分相当額の負担を下請事業者に不当にしわ寄せをすることがないよう,下請法の違反行為を未然に防止することが重要です。このため,下請法を次の考え方に基づいて運用し,消費税率の引上げに伴う下請取引の適正化を図ることとします。
1 下請代金の額について
「親事業者が製造委託又は修理委託をした場合に下請事業者の給付に対し支払うべき代金(下請代金)」(下請法第2条第6項)の額とは,消費税率の引上げ後においては,「下請事業者が負担する税額相当分を含んだ額」をいいます。
消費税等は,対価を得て行う資産の譲渡等(商品や役務の供給等)を課税対象とし,これらの取引の各段階で課税されるものです。下請法は,物品の製造委託や修理委託を下請取引として適用の対象としていますので,親事業者と下請事業者との下請取引は当然消費税等の課税対象となります。
なお,下請事業者の中には,消費税等の納税義務を免除されるものがありますが,このような下請事業者であっても,他の事業者から仕入れる原材料や諸経費の支払において,税額分を負担していることに留意する必要があります。
2 下請法に違反する親事業者の行為
今般の消費税率の引上げに関連し,下請法に違反する親事業者の行為を具体的に示すと,以下のとおりです。
(1) 受領拒否(下請法第4条第1項第1号)
ア 引上げ後の消費税率(以下「新税率」という。)適用日以後の課税仕入分として税額控除の対象となるようにするため,新税率適用日前であった納期を新税率適用日以後に変更すること
イ 自己の取引先との間で新税率適用日以後の単価交渉がまとまらないことを理由に,納期を延期し,又は発注を取り消すこと
(2) 下請代金の支払遅延(下請法第4条第1項第2号)
ア 新税率適用日以後の課税仕入分として税額控除の対象となるようにするため,新税率適用日前に納入されたものを新税率適用日以後に納入されたものとして取り扱うことにより,下請代金を支払期日の経過後に支払うこと
イ 新税率適用日前に納入されたものを帳簿上返品し,新税率適用日以後再度納入があったものとして取り扱うことにより,下請代金を支払期日の経過後に支払うこと
(3) 下請代金の減額(下請法第4条第1項第3号)
ア 自己の取引先に消費税率の引上げ分相当額を転嫁できないことなどを理由として,下請代金から消費税率の引上げ分相当額の全部又は一部を差し引いて支払うこと
イ 自己の取引先から消費税率の引上げ分相当額の支払がなかったことなどを理由として,既に支払った消費税率の引上げ分相当額の全部又は一部を次に支払うべき下請代金の額から減額すること
ウ 消費税率の引上げに伴い社内事務等に要した費用の一部を,消費税率の引上げの負担金などとして,下請代金から差し引くこと
エ 消費税率の引上げ分相当額の下請代金の額の引上げを行ったことなどを理由として,下請代金の端数を1円以上の単位で切り捨てて支払うこと
(4) 不当返品(下請法第4条第1項第4号)
ア 新税率適用日前に納入された在庫分を新税率適用日以後に引き取るとの約束を付して返品すること
イ 自己の取引先との間で新税率適用日以後の単価交渉が難航し,取引先への納入が順調でないとして返品すること
(5) 買いたたき(下請法第4条第1項第5号)
消費税率の引上げに際して,新税率適用日以後の下請代金の額は,新税率適用日前の下請代金の額に消費税率の引上げ分相当額を加えた額となります。
したがって,以下のような行為は合理的な理由がない限り買いたたきに当たるおそれがあります。
ア 新税率適用日以後の下請代金の額について,新税率適用日前の下請代金の額に消費税率の引上げ分相当額を加えた額を下回って定めること
イ 新税率適用日以後の下請代金の額について,新税率適用日前のまま据え置き,消費税率の引上げ分相当額を上乗せしないこと
ウ 本体価格を一律に一定比率で引き下げることなど,消費税率の引上げを理由に新税率適用日以後の本体価格を引き下げること
なお,前記のとおり,下請事業者が免税事業者であっても,消費税率の引上げにより,仕入れ等において負担が増加しているため,それを考慮に入れて,下請事業者と十分話し合った上,下請代金の額の決定を行う必要があります。
(6) 購入強制(下請法第4条第1項第6号)
ア 自社商品を購入することなどを条件として,下請代金の消費税率の引上げ分相当額の引上げに応じること
イ 自社商品を購入しなければ消費税率の引上げに伴う下請代金の額の引上げに当たって不利な取扱いをする旨を示唆して購入を要請すること
(7) その他
消費税率の引上げに際して,上記の他に,親事業者が下請事業者との取引において,不当に取引を拒絶すること,役務の提供を強制すること,取引条件を不当に不利益となるように変更することなどは独占禁止法上問題となるおそれがあります。
注 この考え方は,平成11年7月1日から適用。