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消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(平成二十五年六月十四日政令第百八十二号)

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(平成二十五年六月十四日政令第百八十二号)

 内閣は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十五年十月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は同年六月十五日とする。

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