対象となる取引
特定着荷主と特定発荷主との取引(物品の販売、製造・修理・情報成果物作成の請負)
荷主と物流事業者、着荷主と発荷主との取引における
優越的地位の濫用を効果的に規制するために定められたルールです。
(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法)
荷主と物流事業者との取引が規制の対象でしたが、今回の改正により、
着荷主と発荷主との取引が規制の対象となるとともに、取適法の施行に伴う改正が行われました。
特定着荷主と特定発荷主との取引(物品の販売、製造・修理・情報成果物作成の請負)
1.不当な経済上の利益の提供要請
2.不当な運送内容の変更及びやり直し
3.情報提供を理由とした報復措置
もう少し待っておくれ
これ、お母さんからのお届けもの

着荷主と発荷主の契約にない業務・荷待ちを、着荷主が運送事業者にさせることは規制の対象になります。
これ、お母さんからのお届けもの

運送事業者に契約にない業務・荷待ちをさせてはいけません。
あらかじめ着荷主と発荷主の間で、契約内容を明確にしましょう。
特定荷主と特定物流事業者との間で行われる物品の運送・保管の委託。また、取適法(改正下請法)施行に伴う改正が行われました。
※青字が改正により追加
※青字が改正により追加
違反した
場合等
排除措置命令、警告、注意等の対象となります。
経済取引局取引部
企業取引課
03-3581-3375(直通)
北海道事務所
取引課
011-231-6300(代表)
東北事務所
取引課
022-225-7096(直通)
中部事務所
第一・第二取引適正化調査課
052-961-9424(直通)
近畿中国四国事務所
取引課
06-6941-2175(直通)
中国支所
取引課
082-228-1502(直通)
四国支所
取引課
087-811-1754(直通)
九州事務所
取引課
092-431-6031(直通)
沖縄総合事務局
公正取引課
098-866-0049(直通)