宅配赤ずきんちゃん 新しいルール、ちゃんと把握してる? 令和9年4月1日から改正内容が施行開始! 物流特殊指定で適正な取引を!

宅配赤ずきんちゃん 新しいルール、ちゃんと把握してる? 令和9年4月1日から改正内容が施行開始! 物流特殊指定で適正な取引を!
令和9年4月1日から施行開始!

独占禁止法「物流特殊指定」とは?

荷主と物流事業者、着荷主と発荷主との取引における
優越的地位の濫用を効果的に規制するために定められたルールです。
(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法)
荷主と物流事業者との取引が規制の対象でしたが、今回の改正により、
着荷主と発荷主との取引が規制の対象となるとともに、取適法の施行に伴う改正が行われました。

物流分野全体の取引の適正化のための枠組み。発荷主と着荷主の間の取引、元請物流事業者、受託物流事業者への運送・保管の委託・再委託の関係図。

対象となる取引

特定着荷主と特定発荷主との取引(物品の販売、製造・修理・情報成果物作成の請負)

特定発荷主から運送事業者を経由して特定着荷主に至る運送委託の関係図

規模基準

特定着荷主 特定発荷主 資本金3億円超 資本金3億円以下(個人事業者を含む) 資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下(個人事業者を含む) 従業員300人超 従業員300人以下(個人事業者を含む) 取引上の地位が優越している着荷主 取引上の地位が劣っている発荷主

禁止行為
特定発荷主の利益を不当に害する行為

1.不当な経済上の利益の提供要請

  1. 具体例①:特定着荷主は、特定発荷主に対し、あらかじめ契約内容に含まれていないにもかかわらず、商品の荷下ろし業務を運送事業者を通じて提供させたことにより、特定発荷主にその費用を負担させた。
  2. 具体例②:特定着荷主は、特定発荷主に対し、あらかじめ契約内容に含まれていないにもかかわらず、商品の検品・仕分け業務を運送事業者を通じて提供させたことにより、特定発荷主にその費用を負担させた。

2.不当な運送内容の変更及びやり直し

  1. 具体例①:特定着荷主は、特定発荷主に対し、自社の都合により運送事業者に長時間の待機をさせたにもかかわらず、特定発荷主にその費用を負担させた。
  2. 具体例②:特定着荷主は、特定発荷主に対し、自社の都合により商品を運送事業者に再配達させたにもかかわらず、特定発荷主にその費用を負担させた。

3.情報提供を理由とした報復措置

  1. 具体例:特定着荷主は、特定着荷主が禁止行為をしていた事実を特定発荷主が公正取引委員会に知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引量の削減・取引の停止・その他不利益な取扱いをした。

着荷主の禁止行為

契約にない業務・荷待ち

もう少し待っておくれ

これ、お母さんからのお届けもの

ポイント

契約にない業務・荷待ちを運送事業者にさせる行為は禁止!

着荷主と発荷主の契約にない業務・荷待ちを、着荷主が運送事業者にさせることは規制の対象になります。

物流特殊指定「禁止行為の追加」契約外の荷下ろし作業・契約外の検品・仕分け業務・着荷主の都合による長時間の待機など

ルール遵守のために

契約内容の明確化

これ、お母さんからのお届けもの

ポイント

着荷主と発荷主の契約内容を明確に!

運送事業者に契約にない業務・荷待ちをさせてはいけません。
あらかじめ着荷主と発荷主の間で、契約内容を明確にしましょう。

物流特殊指定「契約内容を明確に」発荷主と着荷主の契約に無い業務・荷待ちを、着荷主が運送事業者にさせることが規制の対象に追加。発荷主と着荷主の契約内容を明確に。

対象となる取引

特定荷主と特定物流事業者との間で行われる物品の運送・保管の委託。また、取適法(改正下請法)施行に伴う改正が行われました。

特定荷主から特定物流事業者/特定荷主を経由して特定物流事業者に至る物流特殊指定の関係図(改正により追加)

規模基準

※青字が改正により追加

特定荷主 特定物流事業者 資本金3億円超 資本金3億円以下
(個人事業者を含む。ただし一定の子会社を除く)
資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下(個人事業者を含む) 従業員300人超 従業員300人以下(個人事業者を含む) 取引上の地位が優越している荷主 取引上の地位が劣っている物流事業者

禁止行為

※青字が改正により追加

代金の支払遅延(手形払等の禁止) 代金の減額 買いたたき 物の購入強制・役務の利用強制 不当な経済上の利益の提供要請 不当な運送・保管内容の変更及びやり直し 協議に応じない一方的な代金決定 要求拒否・情報提供に対する報復措置

違反した
場合等

排除措置命令、警告、注意等の対象となります。

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