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物流特殊指定の考え方についての相談

物流特殊指定の考え方についての相談

物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)について

物流特殊指定について

公正取引委員会は,荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(物流特殊指定)を指定しています。

物流取引に関する調査

公正取引委員会は,物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため,荷主及び物流事業者を対象とする書面調査を実施しています。

令和4年度の調査結果はこちら

物流特殊指定の概要

(1) 物流特殊指定と下請法との関係

(2) 物流特殊指定の対象となる取引(以下の(1)及び(2)の2つの条件を満たす取引が対象です。)

(1) 荷主から委託されている取引の内容が,運送サービス又は倉庫における保管サービスであること。

(2) 荷主と物流事業者の資本金額(出資金額)等が下図の関係にあること。

荷主が,物流子会社(荷主の議決権が過半数)を通じて運送サービス又は倉庫における保管サービスを委託する場合には,物流子会社が荷主とみなされます(この場合の資本金額は,親会社である荷主の資本金額で判断されます。)。

(3) 物流特殊指定に違反するおそれのある行為事例

支払遅延

(例)
荷主から取り決められた支払日に代金を支払ってもらう約束であったのに,約束日よりも遅れて支払われた。 など

減額

(例)
支払う段階になって,当初に取り決めた運賃から一定額又は月の売上高の一定割合を一方的に値引きされた。 など

買いたたき

(例)
荷主の予算等を基準に,一方的に通常支払われる対価より低い単価で運賃や保管料が定められた。
多量の発注をすることを前提として単価の見積りをさせられたが,その見積単価を少量の発注しかない場合の単価として定められた。
合理的な理由がなく,差別的に取り扱われ,他の運送事業者より低い運賃が定められた。 など

購入・利用強制

(例)
合理的な理由がなく,荷主から指定された物品(燃料,タイヤ等)やサービス(保険,カード会員等)などを購入・利用させられた。 など

割引困難な手形の交付

(例)
代金の支払いとして受け取った手形を現金化することはできたが,手形サイトが著しく長く通常の割引以上に過大な負担を要した。 など

不当な経済上の利益の提供要請

(例)
当初契約に定めていなかった荷降ろし・梱包作業などを無償で手伝わされた。
協賛金やリベート(割戻金)を支払わされた。 など

不当な給付内容の変更及びやり直し

(例)
当初契約に定めていなかった商品の運送が追加されたのに,追加分に係る運賃は一切払ってもらえない。 など

要求拒否に対する報復措置

(例)
不当な要求を拒否したところ,取引を停止された。 など

情報提供に対する報復措置

(例)
禁止行為をされたことを公正取引委員会に通報したために取引を停止された。 など

担当窓口一覧

お近くの事務所・支所を御利用ください。なお、窓口が混み合う場合がありますので、来局の際には担当官と事前に電話で日時を打ち合わせていただきますようお願いいたします。

管轄(都道府県) 担当窓口
関東甲信越(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、神奈川県)を含む全国 公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部 企業取引課優越的地位濫用未然防止対策調査室

電話:03-3581-1882
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中央合同庁舎第6号館B棟
北海道 公正取引委員会事務総局
北海道事務所 取引課

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〒060-0042
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札幌第3合同庁舎
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 公正取引委員会事務総局
東北事務所 取引課

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〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
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中部事務所 取引課

電話:052-961-9423
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名古屋合同庁舎第2号館
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近畿中国四国事務所 取引課

電話:06-6941-2175
〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館10階
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 公正取引委員会事務総局
中国支所 取引課

電話:082-228-1502
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第4号館
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四国支所 取引課

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沖縄県 内閣府 沖縄総合事務局総務部
公正取引課

電話:098-866-0049
〒900-0006
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那覇第2地方合同庁舎2号館6階

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