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物流特殊指定の考え方についての相談

物流特殊指定の考え方についての相談

物流特殊指定の考え方についての相談を下記窓口で受け付けております。

【関係資料】

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(本文) 【※令和9年4月1日施行】特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法(本文) リーフレット(物流特殊指定)
パンフレット「物流特殊指定」(※)
※本ガイドブックは、令和9年4月1日施行予定の改正内容を反映しておらず、改正前の内容に基づくものです。

物流特殊指定について

物流特殊指定について

公正取引委員会は、荷主と物流事業者の取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するため「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」を指定しています。
また、令和8年6月には、物流に関する商慣習の問題に対する更なる対応を行うため、着荷主による発荷主に対する特定の行為を新たに対象に加えた「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合等の特定の不公正な取引方法」に改正され、令和9年4月1日に施行されます。

物流取引に関する調査

公正取引委員会は、物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主及び物流事業者を対象とする調査を実施しています。

令和7年度の調査結果はこちら

担当窓口一覧

お近くの事務所・支所を御利用ください。なお、窓口が混み合う場合がありますので、来局の際には担当官と事前に電話で日時を打ち合わせていただきますようお願いいたします。

管轄(都道府県) 担当窓口
関東甲信越(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、長野県、神奈川県)を含む全国 公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部 企業取引課

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〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー
北海道 公正取引委員会事務総局
北海道事務所 取引課

電話:011-231-6300
〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 公正取引委員会事務総局
東北事務所 取引課

電話:022-225-7096
〒980-0014
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 公正取引委員会事務総局
中部事務所 第一・第二取引適正化調査課

電話:052-961-9424
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所 取引課

電話:06-6941-2175
〒540-0008
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館10階
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 公正取引委員会事務総局
中国支所 取引課

電話:082-228-1502
〒730-0012
広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第4号館
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 公正取引委員会事務総局
四国支所 取引課

電話:087-811-1754
〒760-0019
高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎南館8階
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 公正取引委員会事務総局
九州事務所 取引課

電話:092-431-6031
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第2合同庁舎別館
沖縄県 内閣府 沖縄総合事務局総務部
公正取引課

電話:098-866-0049
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館6階

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