①製造委託
物品を販売し、又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」は有体物のことを意味しています。
独占禁止法の新しい告示であり、
「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法」のことです。
製造委託等の委託事業者は、受託事業者に対し
給付の受領日から60日以内に代金を支払う必要※があります。
※正当な理由がある場合を除く
取適法の製造委託等と同じです。資本金、従業員等の基準はありません。詳しくは取適法パンフレットを参照ください。
物品を販売し、又は物品の製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザインなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」は有体物のことを意味しています。
物品の修理を請け負っている事業者が、その修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することをいいます。
ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物とは、次のものをいいます。
他者に対して運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)を提供する事業者が、提供する役務の全部又は一部を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、取適法の対象とはなりません。
事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品(例:作成を請け負ったデザインに基づいて製造されたペットボトル)について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいいます。
代金は給付の受領日から60日以内に支払う必要があります。
赤ずきん、おばあさんにお菓子をつくって

取引条件によっては、取適法の対象外となる取引があり、給付の受領日から60日を超えて支払われるケースがありました。しかし独占禁止法の支払告示により、製造委託等の対象取引で受領日から60日を超える支払が禁止されました。「業界の昔からの慣習だから」という理由だけで直ちに正当化されるものではありません。
取適法第2条第6項に規定する製造委託等(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託)をした事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条に規定する者を除く。)をいいます。資本金の額や従業員の数のような規模要件はありません。
委託事業者から製造委託等を受けた事業者をいいます。規模要件はありません。
ただし、その取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる事業者は除かれます。「取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる」かどうかの具体的な判断に当たっては下記①~④を総合的に勘案します。
例えば、次のような場合です。
違反した
場合等
排除措置命令、警告、注意等の対象となります。
経済取引局取引部
企業取引課
03-3581-3375(直通)
北海道事務所
取引課
011-231-6300(代表)
東北事務所
取引課
022-225-7096(直通)
中部事務所
第一・第二取引適正化調査課
052-961-9424(直通)
近畿中国四国事務所
取引課
06-6941-2175(直通)
中国支所
取引課
082-228-1502(直通)
四国支所
取引課
087-811-1754(直通)
九州事務所
取引課
092-431-6031(直通)
沖縄総合事務局
公正取引課
098-866-0049(直通)