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一般乗合旅客自動車運送事業に係る相談について(平成9年7月)

一般乗合旅客自動車運送事業に係る相談について(平成9年7月)

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第1 独占禁止法上問題となる協定の類型

 運賃・料金,運行回数又は運行系統を制限する協定及び路線分割,市場分割を行う協定は,原則として独占禁止法上問題となる。
 また,上記以外の協定であっても,事業者が協定に参加し又は脱退することを不当に制限する協定は独占禁止法上問題となる。

第2 原則として独占禁止法上問題とはならない協定の類型

 一般に,運賃・料金,運行回数及び路線・運行系統等競争手段に関する制限を伴わない協定は,原則として独占禁止法上問題とはならない。
 また,以下の1の類型に該当する協定及び2~6の類型に該当し,かつ,第1の類型に該当しない協定については,原則として独占禁止法上問題とはならない。

1 一定の共同経営に関する協定

 (1) 事業施設等の関係で初期投資に必要な費用を単独では負担し難いこと等(例えば,都市間を結び,停車する停留所を限定して運行する急行系統で,運行系統キロが概ね50キロメートル以上の乗合バスがこれに該当する)により,事業者が単独で参入しにくい場合において,新規路線を開設するために行われる共同経営に関する協定は,路線分割,市場分割を行う協定を除き,原則として独占禁止法上問題とはならない。
 (2) 既存事業者が十分な経営合理化努力を行っているにもかかわらず,輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客の輸送を確保するため,既存事業者が他の新規事業者と行う共同経営に関する協定は,路線分割,市場分割を行う協定を除き,原則として独占禁止法上問題とはならない。

2 旅客の利便の増進を目的とする運行時刻の調整に関する協定

 旅客の利便の増進を目的とし,その目的達成に合理的に必要とされる運行時刻の調整に関する協定は,[1]全体として競争手段を制限し,需要者の利益を不当に害さないものであり,[2]当該協定が特定の事業者に対して不当に差別的でないものであって,[3]事業者に協定の遵守を強制するものではない限り,原則として独占禁止法上問題とはならない。

3 定期乗車券の共通使用

4 共通乗車券(バス共通カード,共通回数券)

5 連絡運輸及びこれに付随して行われる運賃の計算・収受・配分に関する協定

6 バスターミナル等の設備の共用

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