優越的地位の濫用及び下請法の概要

1 優越的地位の濫用とは

 優越的地位の濫用とは,自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が,取引の相手方に対し,その地位を利用して,正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は,独占禁止法により,不公正な取引方法の一類型として禁止されています。

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2 下請法とは

 下請法は,下請代金の支払遅延等を防止することにより,親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし,下請事業者の利益を保護するために制定された法律であり,適用対象を明確にし,違反行為の類型を具体的に法定したことが特徴です。
 例えば,下請事業者に責任がないのに,親事業者が発注後に下請代金の額を減じることや,下請事業者からの請求書が提出されないことを理由に,下請代金の支払日を遅らせることが禁止されています。

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