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(平成26年2月27日)一般社団法人吉川松伏医師会に対する排除措置命令について

(平成26年2月27日)一般社団法人吉川松伏医師会に対する排除措置命令について

平成26年2月27日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,一般社団法人吉川松伏医師会(以下「吉川松伏医師会」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第8条第1号(事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第8条の2第2項の規定に基づき,排除措置命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照)。

1 違反行為者

名称 一般社団法人吉川松伏医師会
所在地 埼玉県吉川市平沼1235番地1
代表者 代表理事 平井 真実
会員 吉川松伏地区(注1)において医業に従事する医師ら

(注1)埼玉県吉川市及び同県北葛飾郡松伏町の区域を指す。

2 違反行為の概要

(1) 吉川松伏医師会は,会員が設定するインフルエンザ任意予防接種(注2)の料金について,
ア 平成23年10月14日に開催した理事会において,次のとおり決定し,同月17日にこれを会員に周知した。
(ア) 13歳未満の者を対象とする1回目の料金(注3)を3,700円,2回目の料金(注4)を2,650円とすること
(イ) 13歳以上の者を対象とする1回目の料金を4,450円とすること
イ 平成24年9月14日に開催した理事会において,前記アの決定に替えて次のとおり決定し,同月18日にこれを会員に周知した。
(ア) 13歳未満の者を対象とする1回目の料金(注3)を3,700円以上,2回目の料金(注4)を2,600円以上とすること
(イ) 13歳以上の者を対象とする1回目の料金(注3)を4,450円以上,2回目の料金(注4)を2,900円以上とすること
(2) 会員は,前記(1)の決定及び周知に基づき,おおむね,吉川松伏医師会が決定したとおりインフルエンザ任意予防接種の料金を設定し,当該予防接種を実施していた。
(3) 吉川松伏医師会は,前記(1)の決定及び周知により,吉川松伏地区におけるインフルエンザ任意予防接種の取引分野における競争を実質的に制限していた。
(注2)「インフルエンザ任意予防接種」とは,インフルエンザの予防接種のうち予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期及び臨時の予防接種を除くものをいう。
(注3)1回目を異なる医療機関で接種した場合の2回目の料金を含む。
(注4)1回目を同じ医療機関で接種した場合の料金をいう。

3 排除措置命令の概要

(1) 吉川松伏医師会は,次の事項を,理事会において決議しなければならない。
ア 前記2(1)イの決定が破棄されていることを確認すること
イ 今後,会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定せず,会員がそれぞれ自主的に決めること
(2) 吉川松伏医師会は,前記(1)に基づいて採った措置を会員に通知し,かつ,吉川松伏地区に所在する医療機関を利用する者に周知しなければならない。
(3) 吉川松伏医師会は,今後,会員が設定するインフルエンザ任意予防接種の料金を決定してはならない。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第一審査上席
電話 03-3581-1754(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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