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(平成26年9月9日)鋼球の製造業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(平成26年9月9日)鋼球の製造業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

平成26年9月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,鋼球(注1)の製造業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,次のとおり,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,本日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った(違反行為については別添排除措置命令書参照)。
(注1) 「鋼球」とは,鋼材を原材料とする玉(遊技球を除く。)をいう。

1  違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額

番号 違反事業者(注2) 本店の所在地 代表者 排除措置命令 課徴金額
1 株式会社ツバキ・ナカシマ 奈良県葛城市尺土19番地

代表執行役
山田 賢司

13億2471万円
2 株式会社天辻鋼球製作所 大阪府門真市上野口町1番1号

代表取締役
杉本 美則

(注2) 以下,違反事業者の事業者名については,「株式会社」の記載を省略する。
(注3) 表中の「○」は,その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。
(注4) 表中の「-」は,その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならないことを示している。

2 違反行為の概要

(1) ツバキ・ナカシマ及び天辻鋼球製作所の2社(以下「2社」という。)は,遅くとも平成22年10月7日以降,鋼球の販売価格の低落を防止し自社の利益の確保を図るため,共同して販売価格を引き上げ又は維持する旨の合意の下に
ア 鋼材の仕入価格の変動状況について情報交換を行い,鋼球の販売価格の改定方針を決定した上,需要者等に提示する現行の鋼球の販売価格からの改定率等を決定する
イ 主要な需要者等からのコストダウン要請の状況について情報交換を行い,当該需要者等に提示する現行の鋼球の販売価格からの改定率等を決定する
  などしていた。
(2) 2社は,前記(1)の合意により,公共の利益に反して,我が国における鋼球の販売分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

(1) ツバキ・ナカシマは,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
ア 前記2(1)の合意が消滅していることを確認すること。
イ 今後,他の事業者と共同して,鋼球の販売価格を決定せず,自主的に決めること。
ウ 今後,他の事業者と,鋼球の原材料である鋼材の仕入価格の変動状況又は鋼球の販売価格に関する情報交換を行わないこと。
(2) ツバキ・ナカシマは,前記(1)に基づいて採った措置を,天辻鋼球製作所に通知するとともに,自社の鋼球の需要者及び自社の鋼球の取引先である販売代理店等に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(3) ツバキ・ナカシマは,今後,他の事業者と共同して,鋼球の販売価格を決定してはならない。
(4) ツバキ・ナカシマは,今後,他の事業者と,鋼球の原材料である鋼材の仕入価格の変動状況又は鋼球の販売価格に関する情報交換を行ってはならない。
(5) ツバキ・ナカシマは,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底
イ 鋼球の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての,鋼球の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

ツバキ・ナカシマは,平成26年12月10日までに,13億2471万円を支払わなければならない。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第三審査課・第四審査課
電話 06-6941-2718(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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