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(平成26年9月11日)山形県庄内地区に所在する農業協同組合に対する警告等について

(平成26年9月11日)山形県庄内地区に所在する農業協同組合に対する警告等について

平成26年9月11日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,山形県の庄内地区(注1)に所在する庄内たがわ農業協同組合,庄内みどり農業協同組合,鶴岡市農業協同組合,余目町農業協同組合及び酒田市袖浦農業協同組合(以下「5農協」という。)らに対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,後記第1のとおり,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして,本日,5農協に対し,警告を行った。
 また,5農協が会員となっている山形県農業協同組合中央会(以下「山形中央会」という。)に対し,後記第2のとおり,注意及び要請を行うとともに,5農協が会員となっている全国農業協同組合連合会の山形県本部(以下「全農山形」という。)に対し,後記第3のとおり,要請を行った。
(注1) 山形県鶴岡市,酒田市,東田川郡三川町,庄内町及び飽海郡遊佐町の区域をいう。

第1 5農協に対する警告について

1 関係人

名称 所在地 代表者
庄内たがわ農業協同組合 山形県鶴岡市上藤島字備中下3番の1

代表理事 
黒井 徳夫

庄内みどり農業協同組合 山形県酒田市曙町一丁目1番地

代表理事 
阿部 茂昭

鶴岡市農業協同組合 山形県鶴岡市日吉町3番7号

代表理事 
今野 毅

余目町農業協同組合 山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地172番地

代表理事 
森屋 要二

酒田市袖浦農業協同組合 山形県酒田市坂野辺新田字葉萱112番地

代表理事 
五十嵐 良弥

2 警告の概要

(1)5農協は,山形県の庄内地区において生産される主食用うるち米(以下「特定主食用米」という。)の販売手数料(注2)について,平成23年1月13日に山形県酒田市所在の全農山形庄内統括事務所で開催した5農協の組合長による会合において,特定主食用米の販売手数料を平成23年産米から定額とするとともに,その算定方式及び金額については,営農担当部長級の者の間で検討することとし,それを受けて同年2月1日に同所で開催した5農協の営農担当部長級の者による会合において,特定主食用米の販売手数料を平成23年産米から1俵当たり410円(消費税相当額を除く。)を目安として定額とすることとした事実が認められた。
(2)5農協の前記(1)の行為は,特定主食用米の集荷分野における競争を実質的に制限していた疑いのある行為であり,独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し,独占禁止法第3条の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,5農協に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。
(注2)農業協同組合が,特定主食用米の受託販売事業において,委託者から収受する手数料をいう。

第2 山形中央会に対する注意等について

 山形中央会は,特定主食用米の販売手数料について,米の価格が下落傾向にある中,定率の販売手数料では販売手数料の収益が減少し,農業協同組合の活動への影響が懸念されることから,農業協同組合の経営安定を図るため,平成22年12月までに,算定方式及び具体的な金額を示して定額への見直しを検討するよう求めた事実が認められた。5農協の前記第1の2(1)の行為は,山形中央会の上記求めを受けて行ったものであった。
 中央会の事業(注3)については,原則として独占禁止法第8条第1号及び第4号は適用されないが,山形中央会の上記行為は,独占禁止法の適用除外に該当しないおそれがあり,独占禁止法に違反する行為につながるおそれがあることから,公正取引委員会は,山形中央会に対し,今後,山形中央会が独占禁止法違反行為となるような行為を行うことのないよう注意した。
 あわせて,今後,山形中央会の会員による独占禁止法違反行為を誘発しないよう,指導等を行うに際しては,その趣旨・内容を明確にして行うよう要請した。
(注3)「中央会の事業」とは,農業協同組合法第73条の22第1項各号及び第73条の23第1項で規定する事業をいう。

第3 全農山形に対する要請について

 前記第1の2(1)の会合は,山形県酒田市所在の全農山形庄内統括事務所で開催され,また,同会合に全農山形の庄内統括事務所の職員が出席し,会合のための資料の準備,日程の調整等を行っていた事実が認められた。
 全農山形の上記行為は,前記第1の2(1)の5農協による独占禁止法に違反するおそれのある行為を容易にするものであることから,公正取引委員会は,全農山形に対し,職員に対する研修等,独占禁止法の周知徹底のための措置を講ずるよう要請した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課・第二審査課
電話 022-225-8421(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第四審査
電話 03-3581-3345(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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