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(平成27年12月25日)「独占禁止法審査手続に関する指針」の公表について

(平成27年12月25日)「独占禁止法審査手続に関する指針」の公表について

平成27年12月25日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,平成26年2月から内閣府において開催された「独占禁止法審査手続についての懇談会」により取りまとめられた報告書(同年12月24日公表。以下「懇談会報告書」という。)の提言を踏まえ,行政調査手続の適正性をより一層確保する観点から,これまでの実務を踏まえて行政調査手続の標準的な実施手順や留意事項等を明確化した「独占禁止法審査手続に関する指針」(以下「本指針」という。)を策定し,独占禁止法違反被疑事件の行政調査(以下「事件調査」という。)に携わる職員に周知徹底するとともに,同様の観点から,調査手続の透明性を高め,事件調査の円滑な実施に資するよう,その内容を広く一般に共有することとした。

2 本指針について,平成27年6月30日にその原案を公表し,同年7月29日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところ,20件の意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,原案を一部修正した上で,別紙1のとおり,本指針を策定・公表し,平成28年1月4日から適用することとした。
 提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,主な変更点は別紙3のとおりである。提出された意見については,公正取引委員会事務総局審査局管理企画課審査企画官において閲覧に供する。
 また,本指針の策定・公表に併せて,公正取引委員会の行政調査手続における標準的な実施手順等について,本指針の内容を踏まえて取りまとめた事業者等向け説明資料(「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について」)を別紙4のとおり公表することとした。

3 公正取引委員会は,本指針の内容を広く一般に共有することにより,公正取引委員会の行政調査手続の適正性・透明性を確保するとともに,公正かつ自由な競争の維持・促進を通じて,我が国経済の活性化と消費者利益の確保を図るため,引き続き,独占禁止法を厳正かつ的確に執行していくこととする。

4 なお,公正取引委員会は,懇談会報告書において「新たな指針等の運用が開始されて一定の期間が経過した後にフォローアップを実施し,その結果についても公表することが適当」とされたことを踏まえ,公表後2年を経過した後,本指針に基づく事件調査の運用についてフォローアップを実施し,関連する法制度の状況等を踏まえながら,本指針の原案に対する意見募集において違反被疑事業者等が防御を行うことを確保する観点から意見が提出された事項(いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権,審尋調書の形式等)についての検討を含め,必要に応じ本指針の見直しを行っていくこととする。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課審査企画官
電話 03-3581-1831(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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