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(平成27年1月28日)有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

(平成27年1月28日)有識者と公正取引委員会との懇談会で出された主な意見等について

平成27年1月28日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,毎年度,全国各地区において経済団体代表,消費者団体代表,学識経験者等の有識者と当委員会の委員等との懇談会を開催することで,各地区の実情や幅広い意見・要望を把握し,独占禁止法等の運用にいかしています。
 平成26年度においては,各地区における有識者との懇談会を平成26年10月及び11月に別紙1のとおり開催しました。これらの懇談会において有識者から示された主な意見等の概要は以下のとおりです(各地区の懇談会で示された主な意見等については別紙2のとおりです。)。
 公正取引委員会としては,これらの意見等を踏まえて,今後とも独占禁止法等の的確な運用に努めてまいります。

1 独占禁止法の運用・競争政策の唱導

  •  優越的地位の濫用については,業種ごとにコンプライアンスにかなり力を入れているが,公正取引委員会の説明を聞いていると,現在でも違反行為がかなり存在しているとの認識に至った。(札幌市)
  •  日本企業と海外企業との競争を前提とした日本企業同士の合併等をどのように考えるのか。単純に日本市場だけを見れば合併によってシェアは高くなるが,海外市場も含めればシェアは高くない場合,日本企業が強くなった方が海外での競争力も増して好ましいと思う。(千葉市)
  •  倒産による社会的影響が大きいということは,それだけ影響力のある会社なのであり,そこに公的資金が投入されれば競争のゆがみも当然大きくなる。これは重要な論点であり,競争政策と公的再生支援の在り方に関する研究会でしっかりと議論し,一定の結論を出していただきたい。(大津市)
  •  公正取引委員会による保育分野の実態調査が先般行われたところであるが,少子高齢化の中で,老人ホームや介護施設などの社会福祉事業に対する自治体,民間企業,福祉団体等の取組に関する実態調査も行ってほしい。(鳥取市)

2 下請法の運用

  •  現在行われている幅広い書面調査は違反行為の発掘にかなり有効な手段だと思う。地方には下請事業者が多いが,親事業者との関係もあって物が言いにくいということもあるので,書面調査を更に拡大していただきたい。 (秋田市)
  •  下請事業者から親事業者に対して取引の改善を申し入れるのはなかなか難しいと思われるため,引き続き下請法違反行為に対する取締りを一層強化してもらいたい。また,企業は自社のイメージを非常に大事にするので,社名を公表される勧告は抑止力があると思う。(千葉市)
  •  立場の弱い事業者が積極的に申告できないため,下請法違反行為の調査に当たり,調査票を送付しているとのことだが,下請事業者からの情報をいかに吸い上げるのかといった,更に積極的な取組が必要である。(鳥取市)

3 消費税転嫁対策特別措置法の運用

  •  平成26年4月の消費税率の引上げでは,公正取引委員会が消費税転嫁対策について広報し,消費税の転嫁拒否等の行為の状況をきちんと監視してくれたおかげなどにより,取引先とは品質で商談ができ,本体価格で取引が成立して,それに8パーセントの消費税率を転嫁するということが確実にできている。(札幌市)
  •  消費税の転嫁は小規模事業者,特に個人事業者にとって非常に厳しい状況であり,大企業による下請いじめよりも大きな問題である。急激な円安や原材料の高騰により購買力が低下し景気回復を実感できない状況であり,今後予定されている消費税率の引上げ時にはしっかりと転嫁できる支援をお願いしたい。(岐阜市)

4 広報・広聴

  •  公正取引委員会が消費者と密接に関わる問題にも対応しているということを教育啓発していくことが必要だと考える。また,事務所所在地以外の県における独占禁止法の普及,啓発活動の機会を増やしていただきたい。(秋田市)
  •  公正取引委員会のホームページは情報量も豊富である上,中学生向けパンフレットである「わたしたちの暮らしと市場経済」や,子供向けの「おしえて!どっきん!!」など,大変良いコンテンツがあるので,これらをより活用するための工夫をしてほしい。(千葉市)
  •  多くのセミナー・講習会等を開催しているが,任意の参加であれば知らない人はいつまでたっても知らず,結局,知らないことにより問題が起こる。受講対象事業者の選定や必要性について検討する必要がある。(岐阜市)

・ フェイスブック等で,公正取引委員会の活動についてのミニレクチャーを定期的に流してはどうか。より広く一般の方に公正取引委員会の活動が周知できると思う。(大津市)

  •  公正取引委員会は,多くの事件処理のデータを持っているのだから,それを分析し,問題が発生している業種への集中的な広報活動を実施してほしい。(宮崎市)

5 その他

  •  景品表示法は消費者庁に移管されたわけであるが,消費者庁は地方の出先機関を持たないことから,公正取引委員会が消費者庁や県との連携を更に深め,消費者が被害に遭わないように景品表示法の運用を行っていただきたい。(徳島市)

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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