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(平成27年6月30日)西日本私立小学校連合会,京都私立小学校連合会,大阪府私立小学校連合会及び兵庫県私立小学校連合会に対する警告等について

(平成27年6月30日)西日本私立小学校連合会,京都私立小学校連合会,大阪府私立小学校連合会及び兵庫県私立小学校連合会に対する警告等について

平成27年6月30日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,西日本私立小学校連合会(以下「西私小連」という。),京都私立小学校連合会(以下「京私小連」という。),大阪府私立小学校連合会(以下「大私小連」という。)及び兵庫県私立小学校連合会(以下「兵私小連」という。)(以下「4団体」という。)に対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,後記第1のとおり,同法第8条第1号(注1)(事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限)に該当し同条(注2)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたとして,本日,4団体に対し,警告を行った。
 また,京私小連,大私小連及び兵私小連(以下「3団体」という。)に対し,後記第2のとおり,注意を行った。
(注1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年7月10日)前においては同法による改正前の独占禁止法第8条第1項第1号。以下同じ。
(注2)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年7月10日)前においては同法による改正前の独占禁止法第8条第1項。以下同じ。

第1 4団体に対する警告について

1 関係人

名称 所在地 代表者
西日本私立小学校連合会 神戸市中央区北長挟通4丁目3番13号

会長
大谷 彰良

京都私立小学校連合会 京都市左京区岡崎円勝寺町50

会長
勝部 正雄

大阪府私立小学校連合会 大阪市都島区網島町6番20号

会長
山北 浩之

兵庫県私立小学校連合会 神戸市中央区北長挟通4丁目3番13号

会長
山本 義和

2 警告の概要

(1) 4団体は,自らに加盟する私立小学校(以下「加盟校」という。)の経営の安定化を図るなどのため,それぞれ,次の行為を行っていた事実が認められた。
ア 西私小連は,平成24年5月25日に開催した総会において,同一府県又は近隣府県の加盟校間における児童の転出入については原則として認めないことを決定し,以後,加盟校にこれを周知していた。
イ 京私小連は,遅くとも平成18年頃以降,加盟校間における児童の転出入については原則として認めないことを申し合わせていた。
ウ 大私小連は,平成22年2月12日に開催した総会において,加盟校間における児童の転出入については原則として認めないことを決定し,以後,加盟校にこれを周知していた。
エ 兵私小連は,平成22年5月10日に開催した理事会において,加盟校間における児童の転出入については原則として認めないことを決定し,以後,加盟校にこれを周知していた。
(2) 4団体は,平成25年3月26日,翌年4月に京都府向日市において洛南高等学校附属小学校の新設を予定していた学校法人真言宗洛南学園を訪問し,当該学校法人に対し,当該小学校の新2年生90名及び新3年生90名の転入学試験の実施に際して,それぞれ,次の行為を行っていた事実が認められた。
ア 西私小連は,京都府及びその近隣府県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
イ 京私小連は,京都府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
ウ 大私小連は,大阪府の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
エ 兵私小連は,兵庫県の私立小学校からの児童の転入を受け入れないことを要望した。
これらの要望の結果,学校法人真言宗洛南学園は,京都府の私立小学校に在籍している児童は受験を遠慮するよう洛南高等学校附属小学校の転入学試験に係る募集要項に記載した。
(3)  前記(1)及び(2)の行為のうち,西私小連によるものは,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあるものであり,また,京私小連,大私小連及び兵私小連によるものは,それぞれ,自らが所在する府県における私立小学校が提供する教育サービスの取引分野における競争を実質的に制限していた疑いがあるものであって,いずれも,独占禁止法第8条第1号に該当し同条の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,4団体に対し,今後,このような行為を行わないよう警告した。

第2 3団体に対する注意について

1 3団体について,それぞれ,次の事実等が認められた。
(1) 京私小連は,加盟校が統一して入学試験を実施する日を決めていた疑い。
(2) 大私小連は,大阪府に私立小学校の新設を予定している学校法人に対し,当該小学校を新設する場合には,募集学年を2学年とするよう要望することを決定し,以後,加盟校にこれを周知していた事実。
(3) 兵私小連は,兵庫県に私立小学校の新設を予定している学校法人に対し,当該小学校を新設する場合には,児童の募集を1年生のみとし,かつ,2学級以内とするよう要望することを決定し,以後,加盟校にこれを周知していた事実。
2 前記1(1)ないし(3)の事実等は,独占禁止法第8条第1号の規定に該当し同条の規定に違反する行為につながるおそれがあることから,公正取引委員会は,3団体に対し,今後,独占禁止法違反となるような行為を行うことのないよう注意した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所 第二審査課・第三審査課
電話 06-6941-2638(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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