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(平成27年5月1日)株式会社オートアクションに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成27年5月1日)株式会社オートアクションに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成27年5月1日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社オートアクション(以下「オートアクション」という。)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
 オートアクションが供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)及び同項第3号(おとり広告)に該当)が認められました。

1 オートアクションの概要

所在地 大阪府八尾市南亀井町二丁目3番57号
代表者 代表取締役 田村智志
設立年月 平成18年9月
資本金 500万円(平成27年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品
 別表1記載の中古自動車28台

(2) 対象表示(表示例については別紙参照)
ア 修復歴のあった中古自動車に係る表示(優良誤認)
(ア) 表示内容
 別表2「車種等」欄記載の中古自動車24台について、同表「Goo関西版掲載号」欄記載の号の「Goo関西版」と称する中古自動車情報誌(以下「Goo関西版」という。)において、「修無」と記載することにより、あたかも、当該中古自動車の車体の骨格部位に修復歴がないかのように示す表示をしていた。
(イ) 実際
 別表2「車種等」欄記載の中古自動車24台は、オートオークションからの仕入れ時に提示されるオークション出品票に、車体の骨格部位が損傷するなどの修復歴を示す記号が記載された修復歴があるものであった。

イ 取引に応じることができない中古自動車に係る表示(おとり広告)
(ア) 表示内容
 別表3「車種等」欄記載の中古自動車8台について、同表「Goo関西版掲載号」欄記載の号のGoo関西版において、当該中古自動車の情報を掲載することにより、あたかも、同表「発売日」欄記載の日以降、当該中古自動車を販売することができるかのように表示していた。
(イ) 実際
 別表3「車種等」欄記載の中古自動車8台は、同表「発売日」欄記載の日よりも前に売買契約が成立しており、取引に応じることができないものであった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)の
・ ア(ア)の表示は、ア(イ)のとおりであって、対象中古自動車の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり
・ イ(ア)の表示は、イ(イ)のとおりであって、実際には取引に応じることができない場合の対象中古自動車についての表示であり
景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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