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(平成28年12月15日)東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者に対する課徴金納付命令に係る課徴金の一部を控除する決定等について

(平成28年12月15日)東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者に対する課徴金納付命令に係る課徴金の一部を控除する決定等について

平成28年12月15日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,平成28年12月13日,前田道路株式会社ほか8社(別表番号1から9記載の9社。以下「9社」という。)に対し,独占禁止法第63条第1項の規定に基づき,課徴金納付命令(平成28年(納)第27号ないし第35号)に係る課徴金の一部を控除する決定を,北川ヒューテック株式会社に対し,同条第2項の規定に基づき,課徴金納付命令(平成28年(納)第37号)を取り消す決定を行った。

1 名宛人

 事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり。

2 概要

(1) 公正取引委員会は,東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札談合事件について犯則調査を行った結果,独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して,平成28年2月29日,同法の規定に基づき,9社及び北川ヒューテック株式会社の10社(以下「10社」という。)並びにその従業者11名を検事総長に告発した。
(2) また,東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について,10社を含む20社(以下「20社」という。)が,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該工事の取引分野における競争を実質的に制限していたとして,平成28年9月6日,20社に対して排除措置命令を,10社等に対して課徴金納付命令を行った。
(3) 前記(1)の刑事事件について,平成28年9月7日から同年11月1日にかけて,東京地方裁判所において10社を罰金の刑に処する裁判があり,同裁判は同年9月22日から同年11月16日にかけて確定した。
(4) 9社に対する決定は,独占禁止法第63条第1項に基づき,9社に対する課徴金納付命令(平成28年(納)第27号ないし第35号)に係る課徴金の額を,その額から裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する金額を控除した額に変更するものである。
(5) 北川ヒューテック株式会社に対する決定は,同社に対する課徴金納付命令(平成28年(納)第37号)に係る課徴金の額が,裁判において命じられた罰金額の2分の1に相当する金額を超えないことから,独占禁止法第63条第1項ただし書及び第2項に基づき,当該課徴金納付命令を取り消すものである。

3 本件の経緯

平成28年
2月29日

10社及びその従業者11名を検事総長に告発
9月6日 排除措置命令及び課徴金納付命令
9月7日~11月1日 刑事事件裁判
9月22日~11月16日 刑事事件裁判確定
12月13日 課徴金の一部を控除する決定及び課徴金納付命令を取り消す決定

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第二審査
電話 03-3581-3384(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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