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(平成28年6月30日)キヤノン株式会社による東芝メディカルシステムズ株式会社の株式取得について

(平成28年6月30日)キヤノン株式会社による東芝メディカルシステムズ株式会社の株式取得について

平成28年6月30日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,キヤノン株式会社(法人番号6010801003186)(以下「キヤノン」という。)による東芝メディカルシステムズ株式会社(法人番号8060001013525)(以下「東芝メディカル」という。)の株式取得について,キヤノンから計画届出書の提出(以下「届出」という。)を受け,審査を行ってきたところ,本件企業結合は,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,キヤノンに対し,排除措置命令を行わない旨の通知を行い,本件審査を終了した。

 しかしながら,キヤノンは届出の前に,東芝メディカルの普通株式を目的とする新株予約権等を取得し,その対価として,実質的には普通株式の対価に相当する額を株式会社東芝(法人番号2010401044997)(以下「東芝」という。)に支払うとともに,キヤノンが新株予約権を行使するまでの間,キヤノン及び東芝以外の第三者が東芝メディカルの議決権付株式を保有することとなった。

 これら一連の行為は,独占禁止法に基づく企業結合審査において承認を得ることを条件として最終的にキヤノンが東芝メディカルの株式を取得することとなることを前提としたスキームの一部を構成し,上記第三者を通じてキヤノンと東芝メディカルとの間に一定の結合関係が形成されるおそれを生じさせるものである。

 公正取引委員会は,これら一連の行為が,キヤノンが当委員会への届出を行う前になされたことは事前届出制度の趣旨を逸脱し,独占禁止法第10条第2項の規定に違反する行為につながるおそれがあることから,今後,このような行為を行わないよう,キヤノンに対して注意を行うとともに,上記スキームの実行に関与していた東芝に対して,今後,事前届出制度の趣旨を逸脱するような行為に関与することのないよう申入れを行った。

 したがって,今後,企業結合を計画する者が仮に上記のようなスキームを採る必要があるのであれば,当該スキームの一部を実行する前に届出を行うことが求められる。

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公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
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