平成28年3月30日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社えがおに対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
株式会社えがおが供給する「えがおの黒酢」と称する食品の痩身効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められました。
1 違反行為者の概要
名称 株式会社えがお(法人番号 6330001004977)
所在地 熊本市東区東町四丁目10番1号
代表者 代表取締役 北野 忠男
設立年月 平成2年8月
資本金 1億円(平成28年3月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「えがおの黒酢」と称する食品(別紙1)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト(別紙2及び別紙3)
(イ) 表示期間
a 平成25年3月19日から平成26年9月30日まで(別紙2)
b 平成26年5月22日から平成27年5月30日まで(別紙3)
(ウ) 表示内容
株式会社えがおは、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- 「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポート!」と記載
- 「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」と記載
- 「不足していたのはメラメラ力だったんですね・・・」と記載
- 「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使ってたら・・・」と記載
- 「タンスの奥のジーンズが出せた!」と記載
- 「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」と記載
- 「えがおの黒酢であっという間の目標達成!その仕組みとは?」と記載
- 「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&食事制限が必要なんです。」、「ウオーキング約63時間!」、「平泳ぎ約13時間!」、「絶食約7日!」、「こんなに?できない!」と記載
- 「そこで注目したいのが人が本来持っている“メラメラ力!”という名の力!」、「そうです!このメラメラ力!をサポートすれば本来の力をぐんぐん高めることが出来るのです!!」と記載
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、株式会社えがおに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。株式会社えがおから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(平成28年3月30日)株式会社えがおに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:4,666KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9122
ホームページ http://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031
ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/