ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >7月 >

(平成29年7月19日)株式会社第四銀行及び株式会社北越銀行による共同株式移転に関する報告等の要請(第2次審査の開始)並びに第三者からの意見聴取について

(平成29年7月19日)株式会社第四銀行及び株式会社北越銀行による共同株式移転に関する報告等の要請(第2次審査の開始)並びに第三者からの意見聴取について

平成29年7月19日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社第四銀行(法人番号7110001000007)(以下「第四銀行」といいます。)及び株式会社北越銀行(法人番号9110001023146)(以下「北越銀行」といいます。)による共同株式移転(以下「本件共同株式移転」といいます。)について,第四銀行及び北越銀行から独占禁止法の規定に基づく計画届出書の提出を受け,本件共同株式移転が競争に与える影響について審査を行ってきましたが,より詳細な審査が必要であると認められましたので,本日,同法第15条の3第3項の規定に基づき,第四銀行及び北越銀行に対し,報告等を求めました。また,本件共同株式移転が競争に与える影響について,後記のとおり第三者からの意見書を受け付けることとしました。
 なお,当委員会が本件共同株式移転について報告等の要請を行ったことは,本件共同株式移転が独占禁止法上問題となることを意味するものではありません。

                        記

1 意見書提出の要領

 住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事務所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,郵送・電子メール・ファクシミリのいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 意見書には,本件共同株式移転が競争に与える影響について,できるだけ具体的に記載してください。

[意見書提出先]
公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX 03-3581-5771
電子メールアドレス daishi-hokuetsu-○-jftc.go.jp
(迷惑メール等防止のため,アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)

[意見書提出期限]
平成29年8月17日(木曜)18:00必着

2 意見書の取扱い

 寄せられた意見書については,本件審査のためにのみ使用し,意見書提出者が特定される形で当事会社を含め外部に開示することはありません。また,寄せられた意見書に対して回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。

なお,住所,氏名(法人又は団体の場合は,主たる事務所の所在地,名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を記入していただくのは,頂いた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のためであり,この連絡以外の目的では利用しません。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ