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(平成29年6月28日)株式会社ビーラインに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成29年6月28日)株式会社ビーラインに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成29年6月28日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ビーラインに対し、同社が供給する自動車用タイヤに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました(有利誤認表示)。
 

1 違反行為者の概要

名称 株式会社ビーライン(法人番号 6350001004075)
所在地 宮崎市佐土原町下那珂7671番地1
代表者 代表取締役 日高 慎介
設立年月 平成11年3月
資本金 1000万円(平成29年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 株式会社ビーラインが運営する宮崎県に所在する店舗において販売する別表1及び別表2中の「商品」欄記載の自動車用タイヤ並びに熊本県に所在する店舗において販売する別表3及び別表4中の「商品」欄記載の自動車用タイヤ

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 宮崎日日新聞の新聞広告及び別刷広告並びに熊本日日新聞の新聞広告及び別刷広告

(イ) 表示期間

  別表1ないし別表4中の「配布年月日(広告有効期間)」欄記載の日

(ウ) 表示内容

 「当店通常価格より『新聞見ました』で最大半額!」等と記載した上で、それぞれ、別表1ないし別表4中の「表示内容」欄記載のとおり、「1本価格」と称する実際の販売価格に当該価格を上回る「通常1本価格」又は「通常」と称する価額を併記することにより、あたかも、「通常1本価格」又は「通常」と称する価額は、株式会社ビーラインが運営する宮崎県及び熊本県に所在する店舗において対象商品について通常販売している価格であり、「1本価格」と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

    画像

    イ 実際

     「通常1本価格」又は「通常」と称する価額は、株式会社ビーラインが任意に設定したものであって、同社が運営する宮崎県及び熊本県に所在する店舗において販売された実績のない価格であった。

    (3) 命令の概要

    ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の取引条件について、それぞれ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
    イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
    ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

    関連ファイル

    問い合わせ先

    消費者庁表示対策課
     電話 03-3507-9239
     ホームページ http://www.caa.go.jp/
    公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
     電話 092-431-6031
     ホームページ http://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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