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平成27年6月24日付 事務総長定例会見記録

平成27年6月24日付 事務総長定例会見記録

 [配布資料]

独占禁止懇話会第201回会合議事概要(平成27年6月24日公表資料)

 [発言事項]

事務総長会見記録(平成27年6月24日(水曜)13時30分~於官房第1会議室)

独占禁止懇話会第201回会合議事概要について

 本日は,6月12日に開催されました独占禁止懇話会の概要について,お手元の資料に基づいてお話をさせていただきたいと思います。
 皆様御案内のとおり,独占禁止懇話会は,昭和43年11月以降開催しておりまして,今回で201回目を数えております。会員は,学識経験者,産業界,法曹界,消費者団体,中小企業団体などの各分野における有識者の方々25名で構成されておりまして,現在,会長には東京大学大学院教授の伊藤元重様にお願いをしております。
 今回の独占禁止懇話会では4つのテーマ,「平成26年度における独占禁止法違反事件の処理状況」,「平成26年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」,3番目に「平成26年度における主要な企業結合事例」,そして,最後に「我が国企業における外国競争法コンプライアンスに関する取組状況」について報告し,それぞれ会員の方から御意見をいただいたところであります。
 今回の独占禁止懇話会において会員からいただいた御意見の内容につきましては,本日公表いたしましたお手元の議事概要を御参照いただければと思いますが,そのうちの幾つかをこの場で紹介させていただきたいと思います。
 まず,最初の議題であります「平成26年度における独占禁止法違反事件の処理状況」につきましては,委員の方から,例えば,不当廉売事案の注意件数や申告件数が年々減少しているが,これらの背景には,不当廉売が違法行為であるとの事業者の認識が高まったことがあるのかとの御質問をいただきました。
 これに対して公正取引委員会からは,不当廉売事案の注意件数の減少は,公正取引委員会が不当廉売に対して対処してきたこと及び事業者の側におきましても独占禁止法に関するコンプライアンスの徹底が行われるようになってきていることの効果ではないかとも考えておりますけれども,一方で,申告件数につきましては,5,000件未満であった平成19年度以前と比較すると,平成26年度の5,600件というものはまだ高い水準にあるという評価も可能であり,そういうことも念頭に置いて,今後,私どもとして,この不当廉売事案について適正に対処していきたいとお答えをしたところであります。
 また,お手元の資料の2ページ目の上から2つ目の御意見ですけれども,平成26年度において,優越的地位の濫用に対して法的措置を採った事案が1件,注意を行った事案が49件あったとのことであるが,注意事案の内容を見ると,注意の対象となった行為は法的措置を採った事案とほぼ同じように思えるが,取引の相手方に従業員の派遣等の要請をしただけであれば注意,要請に従って実際に従業員の派遣等が行われれば法的措置を採るという判断基準なのかという御質問をいただいたところであります。
 これに対して,当方からは,公正取引委員会として,法的措置を採るかどうかは,当該行為の取引先事業者が多数である,あるいは取引先事業者が被った不利益が大きい場合など,当該行為の悪質性等から判断しており,要請に従った行為が実際に行われたか否か,そういう点だけで判断しているわけではないとお答えをしたところであります。
 2つ目の議題,「平成26年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」につきましては,お手元の資料2ページ目の一番下にありますように,2行目からですが,例えば,最近では,IT業界等で若い方が個人で事業を請け負っていることがあるけれども,そのような個人事業主に対しても何か下請法に関する情報発信をしているのかという御質問をいただいたところでございます。
 それに対しましては,当方から,公正取引委員会ウェブサイトに下請法を解説した動画,あるいは下請法講習会で使用している資料等を掲載しているほか,YouTube,Twitter,Facebookなど,様々なツールを利用して私どもとして情報発信に努めているところであります。しかしながら,下請法講習会は参加人数を確保する観点から中核都市で行われることが多く,足を運べない個人事業主の方も多いと思われるので,ITを活用する等,様々な手段で講習会と同等の効果を得られるような取組が可能か,今後検討していきたいとお答えしたところであります。
 3ページ目の3行目,1つ目の御質問ですけれども,事業者がカルテル等の独占禁止法違反行為を行った場合は,課徴金減免制度によるインセンティブがあるため,事業者が違反行為を自発的に公正取引委員会に申告することは理解できるけども,下請法において事業者が違反行為を自発的に公正取引委員会に申告するのは,どのような理由によるものか,また,自発的な申告には,公正取引委員会による調査着手前に事業者が自ら違反行為を発見する必要があると思うけれども,事業者はどのような方法で違反行為を発見しているのかという御質問がありました。
 これに対しまして,私どもの方からは,そこにありますように,公正取引委員会が勧告を行った場合には,事業者名を公表することとしておりますけれども,自発的申出と認められた場合には勧告は行わないこととしていて,事業者名が公表されないということになります。事業者側におきましては,事業者名が公表されることによって社会的な信用を失うおそれが生じると考えて,このようなことを回避するために違反行為の自発的申出を行うということではないかと私どもとしては考えております。また,親事業者に対しましては公正取引委員会から定期的な書面調査を実施しております。その書面調査への回答作成に当たって,下請法に違反する行為の存在について,内部で調査するということ等によりまして,その行為の存在に気付いて自発的申出を行ってくる場合もあると理解しているとお答えしたところであります。
 3つ目の企業結合事例につきましては,3ページ目の一番下のところの御意見,御質問を御紹介させていただきますけれども,アメリカの競争当局においては,研究開発段階の商品を企業結合の審査対象とした事案もあるけれども,公正取引委員会において,研究開発段階の商品を企業結合の審査対象としたのは,今回の事例集に掲載いたしましたノバルティスとグラクソ・スミスクラインの事案が初めてと理解していいかという質問がございました。
 これに対しましては,当方から,過去にも公正取引委員会として開発段階の商品を審査の中で考慮した事案は存在いたしますが,今後とも,研究開発段階の商品を企業結合審査の対象とする可能性があるということを明確に示す必要があると考えまして,今回,先ほどの事例を事例集に掲載し,公表することとしたというお答えをいたしました。
 最後に,外国競争法コンプライアンスに関する取組状況につきましては,最後のページの一番上の御意見にありますように,今回の報告書を拝見して,日本企業が世界中に事業展開しているにもかかわらず,外国競争法コンプライアンスに対する意識が低いということに驚いた。まず,外国競争法コンプライアンスの重要性について認識してもらうべきは企業のCEO(最高経営責任者)であると考えていますけれども,CEOに助言等を行う立場である監査役や社外役員に対して,本報告書の内容について説明会を行うなど,報告書の周知に当たり工夫をしていただきたいという御意見をいただきました。
 これに対しましては,当方からは,現在,様々な経済団体等に対しまして本報告書の周知活動を行っているところでありますが,御指摘の監査役等によって構成される団体に対しても今後積極的にアプローチをしていきたいとお答えをしたところであります。
 公正取引委員会としましては,今回いただいた御意見等を踏まえ,今後とも独占禁止法等の適切な運用に努めていきたいと考えているところであります。

質疑応答

(問) 外国競争法コンプライアンスに関する取組状況の中で,委員の方から,監査役等によって構成される団体に対しても積極的にアプローチをした方がいいのではないかというような趣旨の提案というか,お話があったと思うのですけど,実際,今後,公正取引委員会が何かアクションを起こされる考えはあるのでしょうか。
(事務総長) 監査役の団体には限りませんけれども,これまでも,それからこれからも,いろいろな経済団体がございますので,そこで講演をさせていただいたり,あるいは私自身も先週,大阪商工会議所の企業法制委員会で,この報告書について紹介させていただきました。今後,そういういろいろと周知活動をしていく中で,こちらから働き掛けて,そういう監査役の団体も頭に入れて取り組んでいくということで,ここに書いてありませんけれども,独占禁止懇話会でも,独占禁止懇話会の委員の方に,もし御紹介をしていただければ,我々の方からアプローチしますというお答えをしたところであります。

以上

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