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公正取引委員会を装った不審な電話・携帯サイトなどにご注意!

公正取引委員会を装った不審な電話・携帯サイトなどにご注意!

1 公正取引委員会の職員又は公正取引委員会の依頼を装った未公開株や外貨(イラクディナール)取引を勧誘する等の不審な電話

 これまでに,公正取引委員会の職員又は公正取引委員会の依頼を装って,以下のような不審な内容の電話があったという情報が,公正取引委員会に寄せられています。
 公正取引委員会では,未公開株式やイラクディナール等の外貨の取引の勧誘,業務委託,指導等は行っておりませんので,御注意ください。

  •  「当社は,公正取引委員会から,未公開株や社債の回収・売却業務を委託されていますが,株を持っていますか。」
  •  「公正取引委員会の○○という職員の指導で,損害を被った株の買取りをしていますが,株を持っていますか。」
  •  「お持ちの未公開株を高値で購入しますが,そのためには公正取引委員会への申請と手数料を払う必要があるので,手数料を20万円支払ってください。」
  •  「公正取引委員会の○○ですが,イラクディナールを買いませんか。」
  •  「未公開株の買い取りを行っているが,そのためには公取に申請が必要である。とにかく急いで申請してほしい。その前に,イラクディナールを購入してもらわないといけない。」
  •  「公正取引委員会の○○と言うが,未公開株を買いませんか。購入のためにはイラクディナールが必要です。」
  •  「公正取引委員会の依頼で未公開株の販売を行っていますが,いかがですか。購入のためにはイラクディナールが必要です。」

 上記を内容とする電話があった場合には,本当に当委員会からの連絡であるか,担当課と氏名を御確認の上,公正取引委員会広報窓口(03-3581-5471)で確認を行っていただくか,悪質な詐欺等と思われる場合や被害に遭われた場合には,警察まで通報していただきますようお願いいたします。

2 公正取引委員会の助言をもとにサイトを構築・運営しているなどと称した携帯サイトについて

 「公正取引委員会の助言をもとにサイトを構築・運営している」と称した携帯サイトの情報が公正取引委員会に寄せられています。公正取引委員会では特定の企業が運営する携帯サイトの構築・運営に関して助言等を行った事実はありませんので御注意ください。

3 インターネット上のサイトにおける公正取引委員会名及び公正取引委員会のシンボルマークの入ったバナー等について

 インターネット上のサイトにおいて,公正取引委員会名及び公正取引委員会のシンボルマークの入ったバナー(下図参照)を表示し,「当社のサービスは不当景品類及び不当表示防止法を遵守した合法的なサービスです。」等と記載されているサイトがあるとの情報が公正取引委員会に寄せられています。
 公正取引委員会のシンボルマークについては,当委員会に著作権があり,公正取引委員会ホームページへリンクさせるために使用する場合を除き(ご利用案内をご覧ください。),引用,転載,複製はお断りしており,これらは無断で使用されているものです。また,不当景品類及び不当表示防止法は,平成21年9月に消費者庁へ移管され,現在は消費者庁所管となっております。したがいまして,これらのサイトを営む事業者と公正取引委員会とは一切関係ございませんので御注意ください。
 (バナーの例)

4 相談先

 トラブルにあった場合には,最寄りの消費生活センターまで御相談ださい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。→ 最寄の消費生活センターはこちらから検索いただけます。(国民生活センターホームページ内)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。→ 国民生活センタートップページはこちらから御覧いただけます。

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