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独占禁止法違反被疑事実についての申告

独占禁止法違反被疑事実についての申告の受付

利用方法について

本サービスを利用される場合、以下の注意事項を御確認の上、御報告ください。

本ページは、カルテル、入札談合、再販売価格維持等,独占禁止法違反の疑いのある事実に関する報告を受け付けるものです。
民事的な紛争解決のための仲介等を行うものではありませんので御了承ください。
一般的な御意見・御要望は、別途、「御意見・御要望受付フォーム」へお願いいたします。

事実関係を正確に把握する必要がありますので、報告の内容は、できるだけ具体的にご記入ください。

本ページによる報告について、次の事項を報告していただいた場合には、独占禁止法第45条第3項の規定に基づいて当委員会から措置結果の通知が行われます。


報告をする者の氏名又は名称及び住所
法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
法の規定に違反すると思料する行為の具体的な様態,時期,場所その他の事実

調査経過のお問合せ及び上記当委員会から通知を行った措置結果についてはお答えできませんので、ご理解をお願いします。

上記事項をよくお読みいただいた上で、「次へ」ボタンを押してください。

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