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改正独占禁止法(平成25年)

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改正独占禁止法(平成25年)Q&A

改正独占禁止法(平成25年)Q&A

問1 独占禁止法改正法の成立日・公布日について教えてください。

答1 改正法は,平成25年12月7日に参議院本会議で可決・成立し,同月13日に官報で公布されました(平成25年法律第100号)。

問2 改正法は,いつから施行されるのですか。

答2 平成27年4月1日から施行されます(平成27年政令第14号)。

    問3 改正法のポイントを教えてください。

    答3 改正法の主なポイントは以下のとおりです。
    (1)公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに,審決に係る抗告訴訟の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止する。
    (2)裁判所における専門性の確保等を図る観点から,排除措置命令等に係る抗告訴訟については,東京地方裁判所の専属管轄とするとともに,東京地方裁判所においては,3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととする。
    (3)適正手続の確保の観点から,排除措置命令等に係る意見聴取手続について,予定される排除措置命令の内容等の説明,証拠の閲覧・謄写に係る規定等の整備を行う。

    問4  改正法は平成27年4月1日施行ということですが,具体的にはどのような段階の案件が新法の手続によることとなりますか。

    答4 平成27年4月1日以降に改正後の規定に基づく事前通知(改正法第50条第1項)を行った案件は改正後の手続によることとなり,意見聴取を行うこととなります。一方,同年3月31日までに改正前の規定に基づく事前通知(旧法第49条第5項)を行った案件は,改正前の手続によることとなります(改正法附則第2条)。

    問5  現在係属中の審判事件は,どのように取り扱われることとなりますか。

    答5 現在係属中の審判事件は,改正法の施行後においても引き続き審判手続において審理されて審決されることとなります(現在係属中の審判事件が地方裁判所での取消訴訟の手続に移行することはありません。)。また,審判手続を経て出された審決についても,これに不服がある場合には,従来どおり,東京高等裁判所に取消訴訟を提起して争うこととなります(改正法附則第2条)。

    問6 行政調査手続の在り方の見直しについてはどうなっていますか。

    答6 改正法の附則第16条では,「政府は,公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について,我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ,事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い,この法律の公布後一年を目途に結論を得て,必要があると認めるときは,所要の措置を講ずるものとする。」と規定されています。
     これを受け,内閣府において「独占禁止法審査手続についての懇談会」が開催され(平成26年2月12日内閣府特命担当大臣決定),平成26年12月24日に報告書が取りまとめられました。
     「独占禁止法審査手続についての懇談会」のページ(内閣府ホームページ)はこちらです。

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