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(平成13年度:事例11)日立造船(株)と日本鋼管(株)の造船事業の統合

(平成13年度:事例11)日立造船(株)と日本鋼管(株)の造船事業の統合

1 本件の概要

 本件は,日立造船(株)と日本鋼管(株)が,国際競争の激化等に対応するため,営業,設計,調達,製造,管理,研究開発において,コストの削減や商品開発力・技術力の強化等を図ることを目的として,共同出資会社を設立し,両社の造船事業を統合するものである。

2 独占禁止法上の考え方

(1) 一定の取引分野

 本件においては,造船分野における競争への影響の検討に当たり,商船の建造及び修理の各分野に一定の取引分野が成立するものと判断した。
 また,商船とは基本的な用途が異なる艦艇については,船体構造に係る技術,用途に応じて,水上艦及び潜水艦の各建造及び修理分野にそれぞれ一定の取引分野が成立するものと判断した。

(2) 競争への影響

 上記2(1)で画定した取引分野のうち,競争への影響が大きいと考えられる商船の建造分野及び水上艦の建造分野について重点的に検討を行った。

ア 商船の建造分野

 本件統合により,商船の建造分野における当事会社の合算国内竣工量シェア・順位は,約15%・第1位となるが,以下の事実が認められることから,当該分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

(ア) 国内竣工量シェアが10%を超える有力な競争業者が複数存在する。

(イ) 国内造船メーカーと同等の技術水準を有し,かつ,当事会社の合算竣工量を上回る竣工実績を有する複数の韓国造船メーカーが,国内ユーザーに対し,より低廉な価格で商船を供給している。

(ウ) 国内のユーザーも,より低廉な価格での商船調達を確保する観点から,韓国造船メーカーとの取引を重視しており,商船の建造を発注する際には,韓国造船メーカーを含めた形で相見積りを取っており,また,上記(イ)のとおり受注実績もあることから,国内市場への競争圧力として評価できる。

イ 水上艦の建造分野

 本件統合により,水上艦の建造分野における当事会社の合算受注額シェア・順位は,約15%・第4位となるが,以下の事実が認められることから,当該取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

(ア) 受注額シェアが30%を超える有力な競争業者が複数存在する。

(イ) 統合後においても当事会社の順位は変わらず,また,受注額シェアの増分も1%にも満たない。

(ウ) ユーザーは防衛庁のみであり,また,発注先の決定も,原則として指名競争入札によって行われていることに加え,同庁による原価の積算に基づき,入札価格の妥当性についても判断が行われており,同庁の価格交渉力は強いものとなっている。

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