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特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成十六年三月八日公正取引委員会告示第一号

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成十六年三月八日公正取引委員会告示第一号

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の規定に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法を次のように指定する。

特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法

1 特定荷主が、特定物流事業者に対し運送委託又は保管委託をした場合に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、代金をあらかじめ定めた支払期日の経過後なお支払わないこと。
 特定物流事業者の責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた代金の額を減じること。
 特定物流事業者の運送又は保管の内容と同種又は類似の内容の運送又は保管に対し通常支払われる対価に比し著しく低い代金の額を不当に定めること。
 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
 代金の支払につき、当該代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
 特定物流事業者の運送若しくは保管の内容を変更させ、又は運送若しくは保管を行った後に運送若しくは保管をやり直させることにより、特定物流事業者の利益を不当に害すること。
 特定物流事業者が前各号に掲げる事項の要求を拒否したことを理由として、特定物流事業者に対して、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

2 特定荷主が前項に掲げる行為をしていた場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

 備考
1 この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう(下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場合を除く。)。
 資本の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの
 資本の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの
 前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの
2 この告示において「特定物流事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいう。
 個人又は資本の額若しくは出資の総額が三億円以下(資本の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第一号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの
 個人又は資本の額若しくは出資の総額が千万円以下(資本の額又は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。)の事業者であって、前項第二号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託するもの
 前二号に掲げるもののほか、前項第三号に規定する特定荷主から継続的に物品の運送又は保管を受託する事業者であって、当該特定荷主に対し取引上の地位が劣っているもの

3 事業者がその子会社に対し継続的に物品の運送又は保管を委託し、子会社がその運送委託に係る運送の行為又はその保管委託に係る保管の行為について再委託をする場合において、再委託を受ける事業者が、運送又は保管を委託する当該事業者から直接運送委託又は保管委託を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この告示の適用については、再委託をする事業者は特定荷主と、再委託を受ける事業者は特定物流事業者とみなす。
4 この告示において「代金」とは、事業者が他の事業者に対し物品の運送又は保管を委託した場合に受託した事業者の運送又は保管に対し支払うべき運賃又は料金をいう。
5 この告示において「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

 附則
 この告示は、平成十六年四月一日から施行する。

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