51 物流に関する取引条件の基準設定 [団体ガイドライン8-7]

1 相談者

 板紙卸売業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 会員の主な取引先は紙器(包装用の紙箱等)メーカーであるが,現在,紙製品の業界においては,流通分野の取引慣行の改善が課題となっている。
 具体的には,

[1] 板紙メーカー・卸売業者・ユーザー(紙器メーカー)間において,書面による契約がほとんど交わされておらず,長年の信用,慣行に基づいて取引が行われていること,

[2] 紙器の規格が極めて多品種にわたるため多頻度小口配送が一般化していること,

などが挙げられ,当団体の上部団体(連合会)では,通商産業省の「商慣行改善指針」等を受けて,これまで基本取引契約書のモデル(主要な契約項目を列挙したもの)の作成に取り組んできた。
 次の課題として配送条件,在庫費用・物流費用の負担等,物流に関する取引条件の明確化を図ることにしており,会員からそのために取引条件に関するモデルを作成してほしいとの要望が出されている。

(2) そこで,当団体として,会員とその取引先との間の物流に関する標準的な取引条件を定め,前記の基本取引契約書に基づく契約締結の促進と併せて,取引慣行の改善を図りたいと考えている。
 具体的な内容は,

[1] 最低配送ロットに関する基準を設定すること,

[2] 取引先から発注のあった板紙を保管する場合の保管費用は取引先の負担とすること,

などであるが,これらの基準設定は独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,取引条件明確化のために,モデル契約書の作成,契約の文書化の奨励等を,取引条件自体の内容(具体的な価格,支払条件,納期等)に関与しないで行うことは,特定の事業者に対して差別的な内容でなく,構成事業者にその利用又は遵守を強制するものでない限り,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン8-7(取引条件明確化のための活動)]

(2) 団体として,取引慣行の改善のために,主要な契約項目を列挙した基本取引契約書や物流に関する取引条項のモデルを作成することは,会員の取引条件を制限するものでない限り,独占禁止法上問題ない。
 しかし,団体として,

[1] 最低配送ロットに関する基準を設定すること,

[2] 保管費用の取引先負担を決定すること

は,会員の取引条件を制限するものであり,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,最低配送ロットに関する基準を設定すること,保管費用の取引先負担を決定することは,独占禁止法上問題となる。

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