56 自由診療の報酬額に関する情報提供 [団体ガイドライン9-5]

1 相談者

 地区医師会(平成10年度)

2 相談の要旨

(1) 最近,若い開業医師が増加しているが,これらの医師から予防注射や健康診断などの自由診療について,どのくらいの報酬が適正か分からないとの意見がある。

(2) このため,他の会員の報酬額を取りまとめて情報提供することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,需要者,構成事業者等に対して過去の価格に関する情報を提供するため,構成事業者から価格に係る過去の事実に関する概括的な情報を任意に収集して,客観的に統計処理し,価格の高低の分布や動向を正しく示し,かつ,個々の構成事業者の価格を明示することなく,概括的に,需要者を含めて提供することは,事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与えるようなことのないものに限り,独占禁止法上問題とならない。
[団体ガイドライン9-5(価格に関する情報の需要者等のための収集・提供)]

(2) 相談の場合においては,医師会が会員医師に対して自由診療料金のアンケート調査を行い,その集計結果を客観的に統計処理し,価格の高低の分布や動向を調査結果として正しく示して掲載し,平均値や特定の料金帯を強調することなく,消費者も含め会員に配布するものであれば,事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与えるものではないことから,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 医師会が,自由診療の報酬額を取りまとめて情報提供することは,客観的な情報処理等を行う限り,独占禁止法上問題ない。

ページトップへ