12 セメントの安売業者の排除 [団体ガイドライン1-(1)-6]

1 相談者

 セメント卸売業者の協同組合(平成元年度)

2 相談の要旨

(1) 当協同組合(以下「当組合」という。)の地域では,袋セメントの販売価格が低落しており,この対策のため,当組合で組合員全員が参加する共同販売事業を開始したいと考えている。
 しかしながら,当地域外のセメント卸売業者が低価格で進出してくるおそれがあり,共同販売事業の円滑な運営に支障が出るものと危惧している。

(2) そこで,当組合として,セメントメーカーに対し,当組合の地域内で安売りをしたセメント卸売業者の仕入価格が組合員の仕入価格より安い場合はその差額を組合員に支払うよう約束させることは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者とその取引の相手方との価格に関する交渉を,団体で行い,又は構成事業者に共同して行わせることは,原則として独占禁止法違反となる。[団体ガイドライン1-(1)-6(団体による価格交渉等)

(2) 相談の場合においては,組合の行う共同販売事業とは関係のない,組合員のセメントの仕入価格について,組合がセメントメーカーに対して,他の事業者の仕入価格との差額を組合員に支払うように交渉することは,独占禁止法上問題となる。
 なお,独占禁止法第22条各号の要件を備え,かつ,法律の規定に基づいて設立された組合の共同経済事業については独占禁止法の適用が除外されるが,組合の共同経済事業とは関係なく,会員の事業活動に制限を課す場合には独占禁止法が適用される。

4 回答の要旨

 組合が,組合員の取引先事業者に対し,組合員と安売業者との仕入価格の差額を組合員に支払うよう約束させることは,独占禁止法上問題となる。

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