1 輸入総代理店による自社輸入品と並行輸入品との点検料金の差別化

 輸入総代理店が,点検料金について,自社輸入品を並行輸入品より有利な条件とすることは,並行輸入品の実質的な修理拒否とは認められない場合には,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(機器Aの国内輸入総代理店)

2 相談の要旨

(1) X社は,海外で製造される機器Aの日本における輸入総代理店として,機器Aの輸入,販売,修理・点検等のアフターサービスを行っている。

(2) 機器Aについては,X社のほか並行輸入を行う並行輸入業者が多数存在している。並行輸入品は自社輸入品より2割程度安く販売されており,近年では,並行輸入品の販売量は自社輸入品の数倍あるという状況である。

(3) 機器Aの修理・点検については,ごく一部の並行輸入業者が体制を整えて対応しているものの,現状では,並行輸入品を含めて修理・点検のほとんどをX社が有償で行っているのが実態である。
 また,X社は,機器Aをユーザーに長期間故障なく使用してもらうため,α年に1回の分解点検を推奨しており,この点検で傷んだ部分が見つかれば部品交換を行っている。
 なお,中古品販売者や並行輸入会社に,修理等を行うことができない特段の事情は認められない。

(4) X社は,これまで,並行輸入品についても自社輸入品と差別することなく修理・点検の依頼があれば対応してきたが,並行輸入品の修理・点検の依頼が増加し,自社輸入品の数倍にもなったことに伴い,修理・点検対応のための人件費等のコストが増加していることから,依頼件数の多い分解点検について,自社輸入品及び並行輸入品とも部品交換費用を除いた基本料金を引き上げることとするが,この基本料金引上げ後に新規に自社輸入品を購入したユーザーからの分解点検の依頼の場合に限って,基本料金をβ%割り引くことを検討している。
 なお,故障発生時の修理については,自社輸入品と並行輸入品とで料金に差を設けない。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,総代理店は自己の供給する数量に対応して修理体制を整えたり,補修部品を在庫するのが通常であるから,並行輸入品の修理に応じることができず,また,その修理に必要な補修部品を供給できない場合もある。したがって,例えば,総代理店が修理に対応できない客観的事情がある場合に並行輸入品の修理を拒否したり,自己が取り扱う商品と並行輸入品との間で修理等の条件に差異を設けても,そのこと自体が独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし,総代理店若しくは販売業者以外の者では並行輸入品の修理が著しく困難であり,又はこれら以外の者から修理に必要な補修部品を入手することが著しく困難である場合において,自己の取扱商品でないことのみを理由に修理若しくは補修部品の供給を拒否し,又は販売業者に修理若しくは補修部品の供給を拒否するようにさせることは,それらが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には,不公正な取引方法(一般指定第15項・競争者に対する取引妨害)として問題となる。
 [流通取引慣行ガイドライン 第3部第3-2(6)並行輸入品の修理等の拒否]

(2) 修理料金を差別したり,修理を著しく遅らせるなどの差別的取扱いについては,商品仕様が異なる等合理的な理由がある場合は別として,自己の取扱商品ではないことのみを理由として並行輸入品の修理料金を不当に高く設定するなど,実質的に修理拒否と同様の効果を有する場合は,前記と同様に考えられる。

(3) 本件の場合,
ア 故障修理については,X社輸入品と並行輸入品とで料金に差を設けるものではないこと
イ 分解点検の実施は推奨にすぎず,これを行わなかったからといって使用できなくなるものではないこと
ウ 分解点検の頻度はα年に1度であり,分解点検の基本料金をX社輸入品についてβ%割り引いたとしても,並行輸入品との基本料金の差は,X社輸入品と並行輸入品との機器A本体の価格差の2割にも満たない程度のものであること

から,本件は,実質的に修理拒否と同様の効果を有するとは認められないので,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,機器Aの点検料金について,自社輸入品を並行輸入品より有利な条件とすることは,本件の場合は実質的に修理拒否と同様の効果を有するとは認められないので,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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