ライセンサーがライセンシーに対して,ライセンス技術を用いた製品の販売先を制限することは,その理由,制限内容等から公正な競争を阻害するものとは認められない場合には,直ちに独占禁止法上問題となるものでないと回答した事例

1 相談者

 X社(原料,資材等の開発,製造,販売業者)

2 相談の要旨

(1) X社は,日用品Aに用いられる材料Bの製造方法に関する新しい製法を開発し,その特許権を保有している。
 Y1社は,材料Bの有力なメーカーである。材料BのメーカーはY1社とY2社の2社のみである。
 Z社は,日用品Aの有力なメーカーである。日用品Aの主要なメーカーはZ社を含む6社である。

(2) これまで,X社は,この特許を他社にライセンスせず,試験的に,この特許を用いて委託製造した材料BをZ社に販売し,Z社がこれを使って日用品Aを製造・販売してきた。
 今般,X社は,Y1社にこの特許を用いた材料Bの製造・販売に関する権利をライセンスすることにした。それは,Z社が,この特許を用いて製造した材料Bを使用して日用品Aを本格的に製造・販売することを決定し,この特許を用いて製造した材料Bの供給を従来から取引があるY1社から受けたい旨をX社に対して申し入れたためである。
 しかし,この特許を用いた材料Bは,その特許技術の特性から,メーカーの加工方法や利用者の使用方法によっては,日用品Aを利用する者の身体に被害を与えるおそれがあり,X社としては,適切な生産技術・管理体制を有するとともに,利用者に適切な説明ができるメーカーに使用してほしいと考えている。このため,X社は,これまで試験的に製造・販売を行ってきたZ社は問題はないことが確認されていることから,当面,Y1社に対して,この特許を用いた材料Bの販売先をZ社のみに制限することを検討している。

(3) 今後,X社は,Z社以外の日用品Aのメーカーから,この特許を用いた材料Bを使用したいとの申入れがあった場合には,生産技術・管理体制等に問題がないことが確認できれば,Y1社がこれらのメーカーに販売することは制限しないとしている。

 このようなX社のライセンシーに対する制限は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) ライセンサー(特許権者)がライセンシーに対し,ライセンス技術を用いた製品の販売先を制限する行為は,当該権利の利用範囲の制限とは認められないことから,公正競争阻害性を有する場合には,不公正な取引方法(一般指定第13項・拘束条件付取引)として問題となる。
 〔知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 第4-4(2)〕

(2) 公正競争阻害性を有するかどうかは,ライセンシーの事業活動が拘束されることにより,(1)価格,顧客獲得等の競争そのものが減殺されるおそれがあるか否か,(2)行為者の競争者等の取引機会を排除する等し,又は当該競争者等の競争機能を直接的に低下させるおそれがあるか否かにより判断される。

(3) 本件の場合,ライセンサー(特許権者)であるX社が,ライセンシーであるY1社に対し,特許を用いた製品の販売先を当面Z社のみに制限するもので,これはY1社の事業活動を拘束するものであり,これにより,材料B又は日用品Aの販売市場における公正な競争が阻害される場合には,問題となるものである。
 しかしながら,X社によるY1社に対する制限は,

ア 特許技術の特性から加工方法,使用方法等によって日用品Aを利用する者の身体に被害を与えるおそれがあり,これを防止するためのものであることから,販売先を制限することに合理的な理由があると考えられること

イ 日用品Aメーカーは,生産技術・管理体制等に問題がなければX社の特許を用いた材料Bの供給をY1社から受けることが可能になるほか,Y2社から材料Bの供給を受けることも可能であり,さらに,Y1社は,X社の特許を用いない材料Bを供給することについて制限されるものではないので,日用品Aの販売市場からZ社以外のメーカーが排除されるおそれはないこと

ウ Y2社は,X社の特許を用いずとも材料Bを製造し,日用品Aメーカーに供給することが可能であり,また,Y1社は,X社の特許を用いた材料Bの販売価格について制限されるものではないので,材料Bの販売市場における価格競争が減殺されるおそれはないこと

から,公正競争阻害性を有するとは認められない。

4 回答の要旨

 X社が,自らが保有する特許を,材料BのメーカーであるY1社にライセンスするに当たり,Y1社に対して,この特許を用いて製造した材料Bの販売先を,当面,日用品AのメーカーであるZ社にのみ制限することは,その理由,制限内容等から公正な競争を阻害するものとは認められないので,直ちに独占禁止法上問題となるものでない。

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