9 事業者団体による標準積算資料の作成

 コンクリート構造物の強度測定を行う業者等の団体が,発注者からの問い合わせ等に対応するため,会員事業者から費用項目ごとの単価が掲載された積算内訳書を収集し,標準積算資料を作成・公表することは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協会(A工法を用いてコンクリート構造物の強度測定を行う業者等の団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,コンクリート構造物の強度を測定するA工法の研究及びその普及活動等を行う団体であり,会員事業者は,そのほとんどが中小の建設コンサルタント業者である。
 A工法は,X協会の会員事業者のみが扱っている。

(2) コンクリート構造物の強度を測定する工法としては,既に広く普及している標準的な工法があるが,A工法は,従来の工法に比べて,検査対象物への損傷を低減することができるところに特徴がある。コンクリート構造物の強度測定については,最近の耐震偽装問題の発生といった社会的背景を受けて,需要が増えてきており,それに伴い発注者である建設工事業者等からX協会に対して,測定費用に関する問い合わせが増えてきている。
 また,A工法は,新しい工法であるため,会員事業者であっても,発注者に対して,大雑把な積算による見積りしか提示できない場合が多い。
(3) X協会は,前記(2)の問い合わせに対して,最寄りの会員事業者を紹介するなどして,A工法を実施したことのある会員事業者から個別に見積りを徴してもらうように依頼する状況であった。
 そこで,X協会は,発注者からの急増する問い合わせに対応するための参考資料とするほか,会員事業者が測定費用の算出を的確に行うことに役立ててもらうために,A工法を実施したことのある複数の会員事業者から費用項目ごとの単価が掲載された積算内訳書を収集し,これらの情報を基に,
(1) 積算に必要となる標準的な費用項目
(2) 会員事業者ごとに費用項目ごとの単価の実例を掲載した積算内訳書
(3) 一定の架空の条件に基づいた費用項目ごとの単価を掲載した積算内訳書
(4) 公共工事の設計業務委託等の積算に用いるために,国土交通省がホームページ等において公表している設計業務委託等技術者単価
等を取りまとめた標準積算資料を作成し,必要に応じて発注者及び会員事業者に配布することを検討している。

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,市場における価格の比較が困難な役務について,事業者団体が価格に関連した事項(費用項目,作業の難易度,品質等)に関する公正かつ客観的な比較のための資料等を会員事業者と需要者双方に提供することは,原則として独占禁止法上問題とはならない。しかし,費用項目の標準単価を示すようなことは,会員事業者間に価格についての共通の目安を与えることとなり,独占禁止法上問題となるおそれがある(独占禁止法第8条第1項第1号又は第4号)。
 〔事業者団体ガイドライン 9-6(価格比較の困難な商品又は役務の品質等に関する資料等の提供)〕

(2) 本件標準積算資料中(1)の「積算に必要となる標準的な費用項目」については,公正かつ客観的な資料と認められるものであれば,これを発注者及び会員事業者に配布したとしても,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

(3) 本件標準積算資料中(2)の「会員事業者ごとに費用項目ごとの単価の実例を掲載した積算内訳書」及び同(3)の「一定の架空の条件に基づいた費用項目ごとの単価を掲載した積算内訳書」については,いずれも,費用項目ごとの単価が掲載されているものであって,例えば,それが架空の条件に基づいたものであるとしても,これを発注者及び会員事業者に配布することは,会員事業者間に測定費用についての共通の目安を与えるものであり,独占禁止法上問題となるおそれがある。

(4) 本件標準積算資料中(4)の「国土交通省がホームページ等において公表している設計業務委託等技術者単価」については,出典を明らかにし,当該単価はあくまでも参考として公表資料から引用したものである旨注記した上で,一連の単価群を特に加工することなく,客観的な参考情報の一つとして引用しているものであれば,これを発注者及び会員事業者に配布したとしても,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会が,本件標準積算資料に(1)「積算に必要となる標準的な費用項目」を掲載し,発注者及び会員事業者に配布することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかし,本件標準積算資料に(2)「会員事業者ごとに費用項目ごとの単価を掲載した積算内訳書」及び(3)「一定の架空の条件に基づいた費用項目ごとの単価を掲載した積算内訳書」を掲載し,発注者及び会員事業者に配布することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。また,本件標準積算資料に(4)の「国土交通省がホームページ等において公表している設計業務委託等技術者単価」を参考情報の一つとして引用するのであれば,出典を明らかにし,当該単価はあくまでも参考として公表資料から引用したものである旨注記した上で,一連の単価群を特に加工することなく,引用しているものであれば,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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