13 農業協同組合による共同購買事業の利用強制

 農業協同組合が,組合員に対し,農業用の機械購入のための補助金を支給するに当たり,機械及び資材を協同組合の共同購買事業を通じて購入することを条件とすることについて,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協同組合(農業協同組合)

2 相談の要旨

(1)X協同組合は,Y地域における農業者で組織する農業協同組合である。Y地域における農業者のほとんどは,X協同組合に加入するとともに,当該地域において,専ら農産物の生産に使用される機械α及び資材βのほとんどをX協同組合又はそれ以外の販売業者から購入している。

(2)X協同組合は,機械α及び資材βの共同購買事業を行っている。

(3)X協同組合は,機械αを購入する組合員に対し,一定の補助金を支給することにより,組合員による機械αの導入を促進する取組を行っている。機械αは農作業の効率化に資するが,高価格であることから,多くの組合員は,X協同組合の補助金を利用して機械αをX協同組合又はそれ以外の販売業者から購入している。

(4)X協同組合は,補助金の支給に当たり,特段の条件を設けていなかったが,今後,機械α及び資材βをいずれも共同購買事業を通じて購入することを条件として補助金を支給することを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX協同組合の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)独占禁止法は,協同組合の一定の行為について適用除外規定を設けている(独占禁止法第22条)。農業協同組合法に基づき設立された連合会及び単位農協の行為についても,連合会及び単位農協が,[1]任意に設立され,かつ,組合員が任意に加入又は脱退できること,[2]組合員に対して利益分配を行う場合には,その限度が定款に定められていることの各要件を満たしている場合には,原則として独占禁止法の適用が除外される(独占禁止法第22条,農業協同組合法第9条)。しかしながら,[1]不公正な取引方法を用いる場合,又は[2]一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には,適用除外とはならない(独占禁止法第22条)(農協ガイドライン第2部第1(3))。
 事業者が,取引の相手方に対し,不当に,商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ,その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制する行為は,不公正な取引方法(一般指定第10項〔抱き合わせ販売等〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第19条)。

(2)本件は,X協同組合が機械α及び資材βを共同購買事業を利用して購入することを補助金支給の条件とするものであるところ,
[1] Y地域において機械α及び資材βを購入する者のほとんどが組合員であること
[2] 多くの組合員は,X協同組合から支給される補助金を利用して機械αを購入していること
から,Y地域における機械α及び資材βの販売市場における競争者の取引の機会の減少につながるおそれがあり,独占禁止法上問題となり得る。
 なお,本件は不公正な取引方法を用いるものであり,独占禁止法第22条による適用除外の対象となる組合の行為とは認められない。

4 回答の要旨

 X協同組合が,組合員に対し,機械α購入のための補助金を支給するに当たり,機械α及び資材βを協同組合の共同購買事業を通じて購入することを条件とすることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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