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10 セキュリティソフトの販売開始の際に行う無料配布キャンペーン

10 セキュリティソフトの販売開始の際に行う無料配布キャンペーン

[不当廉売]

 ソフトウェアメーカーがセキュリティソフトを新規に販売するに当たって,10万本を無料で配布することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 A社(ソフトウェアメーカー)

2 相談の要旨

(1) A社は,外国に本社を置くソフトウェアメーカーの日本支社であり,設立されてまだ間もない。このたび,日本国内において,コンピュータウイルス対策を目的としたセキュリティソフトの販売開始を予定している。

(2) セキュリティソフトは,現在3千万本強が販売されており,既に10社が参入しているが,安全面での信頼性が求められ,販売価格が安ければ販売数量が伸びるというものではないため,知名度の高い事業者が有利であり,上位2社で約80%のシェアを占めている。

(3) A社は,セキュリティソフトの販売を本格的に開始するに先立ち,自社製品について知名度を上げるために10万本を無料で提供することを企画しているが,独占禁止法上問題ないか。

(4) なお,ユーザーは当該セキュリティソフトをA社のホームページからダウンロードする際に,A社とライセンス契約を締結することとなる。当該契約の有効期間は1年であり,1年ごとのデータ更新時に当該契約も更新される。ユーザーは契約更新時には更新料を支払わなければならず,更新しなければ以後当該ソフトは使用できなくなる。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者が,正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し,その他不当に低い対価で供給することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には,不当廉売として,独占禁止法上問題となる。[独占禁止法第19条一般指定第6項(不当廉売)]

(2) ソフトウェアについては,開発に多額の費用を要するものの,一度開発された製品については容易かつ安価に複製・販売が可能であるところ,これらの費用の回収について,事業者は自らの判断で様々な方法をとり得る。

 本件については,A社は当該セキュリティソフトを無料で提供するが,その後,更新料を徴収することにより費用を回収できると考えており,一定の合理性が認められることから,当該行為が不当に低い対価による商品の供給とまではいえない。
 また,本件については,

ア 新規に参入する事業者が行うものであること,

イ セキュリティソフト市場は高度寡占市場であり,無料提供される製品のシェアは1%にも至らないこと,

ウ セキュリティソフトは,信頼性が重視され,安価であれば必ず売れるという商品ではないこと

などから,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるとは認められない。
 したがって,本件は直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 A社がセキュリティソフトを新規に販売するに当たって,10万本を無料で配布することは,直ちに独占禁止法上問題となるものではない。

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