ホーム >独占禁止法 >相談事例集 >流通・取引慣行に関するもの >再販売価格の拘束 >

2 単なる取次として機能する卸売業者の再販売価格の指示

2 単なる取次として機能する卸売業者の再販売価格の指示

 メーカーとユーザーとの間の交渉により,卸売業者のユーザーへの納入価格を決定し,卸売業者はその価格でユーザーに納入して,手数料分を受け取る取引について独占禁止法上問題ないと回答した事例。

1 相談者

 A社(医薬品メーカー)

2 相談の要旨

(1) A社は,医薬品のメーカーであり,また,医療機関であるB会は,全国的に病院を有する。

(2) B会は,A社の医薬品(以下「A社製品」という。)について,これまで卸売業者との間で各病院への納入価格(B会の購入価格)を決めていたが,コスト削減のために,今後は,B会とA社の間で直接,より廉価な納入価格を決定し,卸売業者は,単 なる物流及び代金回収の責任を負い,その履行に対する手数料分を受け取るという取引に変更したいとしている。

(3) B会の申入れを受けて,A社では,次のような取引形態を検討している。
ア A社は,A社製品を卸売業者へ販売し,卸売業者はこれをB会に販売する。
イ A社とB会との間で卸売業者のB会への納入価格を決定する。A社は卸売業者に当該納入価格でB会に販売するよう指示し,卸売業者は当該納入価格でB会に販売する。
ウ A社は,卸売業者が行うB会の各病院へのA社製品の納入及び代金回収に対する手数料の額を別途,卸売業者との間で決定し,B会への納入価格から当該手数料分の額を差し引いた額で,卸売業者に対してA社製品を販売する。
 このような取引を行うことは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

 A社とB会との間の交渉により,卸売業者のユーザーへの納入価格を決定し,卸売業者はその価格でユーザーに納入することから,本件は,再販売価格の拘束の観点から検討する。

(1) メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となる。
 ただし,メーカーと小売業者(又はユーザー)との間で直接価格について交渉し,納入価格が決定される取引において,卸売業者に対し,その価格で当該小売業者(又はユーザー)に納入するよう指示する場合であって,当該卸売業者が物流及び代金回収の責任を負い,その履行に対する手数料分を受け取ることとなっている場合など,実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合には,通常,違法とはならない。[流通・取引慣行ガイドライン 第2部第1-2(再販売価格の拘束)]

(2) 相談の場合においては,A社と卸売業者,卸売業者とB会との間でそれぞれ取引が成立するものであり,A社は,A社とB会との間で決定した価格でB会に販売するよう卸売業者に指示することとなる。
 こうした取引形態では,A社とB会との間でA社製品を卸売業者を通してB会に納入するという取引の枠組みと納入価格が取り決められ,卸売業者は,物流及び代金回収の責任を負い,その履行に対する手数料分を受け取るにすぎないと考えられる。この場合,当該納入価格が一定の取引数量を前提として取り決められ,当該数量が卸売業者に明示される場合には,卸売業者に在庫リスクが生じないことから,本件取引形態は,実質的にはA社がB会に販売するものといえ,独占禁止法上の問題はないと考えられる。

4 回答の要旨

 相談の取引形態は,卸売業者に在庫負担のリスクを負わさない場合には,実質的にみてA社がB会に販売するものと認められ,独占禁止法上問題ない。

ページトップへ