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(令和2年4月28日)新型コロナウイルス感染症に関連する事業者等の取組に対する公正取引委員会の対応について

(令和2年4月28日)新型コロナウイルス感染症に関連する事業者等の取組に対する公正取引委員会の対応について

令和2年4月28日
公正取引委員会

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴って,企業等の活動に様々な影響が出ており,また,関連物資の供給に関しても影響が出ている。
 公正取引委員会は,独占禁止法等を運用する立場から,こうした事態を踏まえ次のように対応する。

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際して行われる事業者の取組への対応

(1)物資の円滑な供給等に関して同業者が共同して行う取組への対応

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴って原材料の調達や商品の生産に影響が出ており,供給量が不足している物資の円滑・公正な流通を確保するためには,同業者で協力し合って対応に当たることが必要となる場面も想定される。
 公正取引委員会としては,今回のような事態下において,このような物資の不足を回避するために行われる必要かつ一時的な行為は独占禁止法上問題となるものではないと考えている。
 このため,公正取引委員会は,このような同業者による取組を行うに際しての独占禁止法上の考え方については,平成24年3月に公正取引委員会が公表した「震災等緊急時における取組に係る想定事例集」が参考になると考え,令和2年2月27日に公正取引委員会のホームページでその旨を周知している。

(参考)新型コロナウイルス感染症に対応する事業者又は事業者団体の取組について
   https://www.jftc.go.jp/oshirase/200227oshirase.html

 また,この想定事例集に掲載がない取組について独占禁止法との関係で疑問がある事業者等の相談に応じることとしている。
 なお,公正取引委員会も参加している国際競争ネットワーク(ICN:International Competition Network)の運営委員会も声明を公表し(令和2年4月8日),この危機的状況に対処するために必要な同業者間の協業を,法律が許容する限りにおいて競争当局が承諾することが適切である場合があるなどと表明している(注1)。

(2)不当な高価格を設定する事業者に対するメーカー等による取組への対応

 今回のような事態下では,マスク等について小売業者が不当な高価格を設定する場合がある。公正取引委員会は,令和2年4月23日,「新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するQ&A」をホームページに掲載し,新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中でマスクのような商品について,小売業者が不当な高価格を設定しないよう期間を限定して,メーカー等が小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は,通常,当該商品の購入に関して消費者の利益となり,正当な理由があると認められるので,独占禁止法上問題とはならない旨を明らかにしている(注2)。
 また,当該考え方について,事業者等の相談に応じることとしている。

(参考)新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するQ&A
   https://www.jftc.go.jp/oshirase/coronaqa.html

2 中小・下請事業者へのしわ寄せに対する対応

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に,親事業者による受領拒否や買いたたきなどの下請法違反となる行為が起こり得るところ,公正取引委員会としては,東日本大震災に関連するQ&A(平成23年3月)が参考になると考え,令和2年2月27日に公正取引委員会のホームページでその旨を周知している。
 また,発注事業者が個人事業主・フリーランスとの契約を変更するなどの影響も想定されることから,令和2年3月10日に,経済産業大臣,厚生労働大臣,公正取引委員会委員長連名で,個人事業主・フリーランスと取引を行う事業者に対して配慮を求める要請を行っている。

(参考)新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について
   https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/mar/200310_yousei.html

 また,今回のような事態下では,個人事業主・フリーランスに限らず,中小・下請事業者に対して,大規模事業者等が新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う需要減少等を理由に不当な返品を行うことなども想定される。
 公正取引委員会としては,事業者が中小・下請事業者との取引において独占禁止法や下請法を踏まえた適切な対応を行うことができるよう,引き続き,事業者や中小・下請事業者からの相談・申告に丁寧に対応していくとともに,独占禁止法や下請法に違反する行為については厳正に対処することとしている。

3 消費者の利益を損なう行為に対する対応

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴って需給がひっ迫する物資について,消費者の利益を損なうような販売方法がとられる場合がある。
 マスク等の衛生用品の販売を行う一部の販売事業者がマスクに他の商品を抱き合わせて販売していたとの事実があったことを受け,令和2年2月27日,公正取引委員会は,これらの事業者が所属する関係業界団体に対して,こうした行為は,独占禁止法が禁止する不公正な取引方法(抱き合わせ販売等)につながるおそれがあることから,今後,同様の行為を行わないよう会員企業へ周知することを要請した。

(参考)新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク等の抱き合わせ販売に係る要請について
   https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/feb/200227_yousei.html

 また,公正取引委員会は,このような抱き合わせ販売に限らず,今回の需給のひっ迫に便乗した価格カルテル等の消費者の利益を損なう事業者の行為に対しては厳正に対処することとしている(注3)。

 

(注1)欧州競争ネットワーク(ECN:欧州委及び加盟国の競争当局が属するネットワーク組織)は共同声明を公表し(令和2年3月23日),例外的な状況の下での物資の供給不足回避のための企業間における必要かつ暫定的な行為に対して積極的には介入しない旨を公表している。
 また,米国司法省(DOJ)反トラスト局及び米国連邦取引委員会(FTC)も,新型コロナウイルス感染症のパンデミック下での反トラスト法上の手続迅速化及び健康保全のための共同事業に係る考え方の提供に係る共同声明を公表し(令和2年3月24日),このような事態に対応するための企業間の共同事業について,どのような場合が反トラスト法に違反とならないかについて例示している。

(注2)欧州競争ネットワークは,令和2年3月23日に公表した共同声明においては,製造者が製品に最高価格を設定することは現行法において容認されており,流通における不当な価格上昇を抑えるのに役立つ可能性がある旨を示している。

(注3)欧州競争ネットワークは,令和2年3月23日に公表した共同声明において,この機に乗じてカルテルや支配的地位の濫用を行う事業者に対しては躊躇せず措置を採るとしている。
 また,DOJは,令和2年3月24日に公表した共同声明において,新型コロナウイルス感染症の蔓延を契機として行われる価格カルテル,入札談合又は市場分割といった行為に対しては刑事訴追を辞さないとしている。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房総務課
電話 03-3581-3574(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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