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(令和4年2月25日)国,地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和4年2月25日)国,地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和4年2月25日
公正取引委員会

公正取引委員会は,国,地方公共団体等(注1)が発注する特定機械警備業務(注2)の競争入札等(注3)の参加業者に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,特定機械警備業務の競争入札等の参加業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。

(注1)「国,地方公共団体等」とは,別添排除措置命令書別表記載の国,地方公共団体,社会福祉法人及び公益財団法人をいう。

(注2)「特定機械警備業務」とは,国,地方公共団体等が競争入札等の方法により発注する,群馬県の区域に所在する施設であって,競争入札等が行われる時点で既に機械警備業務(当該施設における機械警備業務に付随するその他の警備業務(常駐警備等)を含む。)が実施されている施設における同業務をいう。
 また,機械警備業務とは,警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第5項に規定されている警備業務用機械装置を使用して行う同条第1項第1号の警備業務をいう。

(注3)「競争入札等」とは,一般競争入札,指名競争入札又は見積り合わせをいう。

1 違反事業者数,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額
(違反事業者名,各事業者の課徴金額等については別表のとおり。)

違反事業者数 排除措置命令
対象事業者数
課徴金納付命令
対象事業者数
課徴金額
7社 6社 4社 1480万

2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

別表記載の7社(以下「7社」という。)は,遅くとも平成29年1月1日以降,特定機械警備業務について,受注価格の低落防止等を図るため

⑴ア 施設ごとに既存業者(競争入札等が行われる時点で当該施設の機械警備業務の委託を受けている者をいう。)を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする

イ 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する

旨の合意の下に

⑵ア 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格(以下「入札価格等」という。)は,受注予定者が定める

イ 受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した価格以上の入札価格等を提示する

などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。

これにより,7社は,公共の利益に反して,特定機械警備業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

⑴ 北関東綜合警備保障株式会社(以下「北関東綜合警備保障」という。),ALSOK群馬株式会社(以下「ALSOK群馬」という。),株式会社シムックス(以下「シムックス」という。),国際警備株式会社(以下「国際警備」という。),ケービックス株式会社及び東朋産業株式会社の6社(以下「6社」という。)は,それぞれ,次の事項を取締役会において決議しなければならない。

ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。

イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定機械警備業務について,受注予定者を決定せず,自主的に受注活動を行うこと。

⑵ 6社は,それぞれ,前記⑴に基づいて採った措置を,自社を除く5社,国,地方公共団体等に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。

⑶ 6社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,特定機械警備業務について,受注予定者を決定してはならない。

⑷ シムックスは,次のア及びイの事項を行うために必要な措置を講じなければならない。

ア 官公需等からの受注に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の従業員に対する周知徹底

イ 官公需等からの受注に関する独占禁止法の遵守についての,特定機械警備業務の営業に関わる自社の役員及び従業員に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

4 課徴金納付命令の概要

北関東綜合警備保障,ALSOK群馬,シムックス及び国際警備は,令和4年9月26日までに,それぞれ,別表の「課徴金額」欄記載の額(合計1480万円)を支払わなければならない。

関連ファイル

(印刷用)(令和4年2月25日) 国,地方公共団体等が発注する群馬県の区域に所在する施設を対象にした機械警備業務の競争入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和4年2月25日)別表(違反事業者及び課徴金額一覧)

(令和4年2月25日)参考1(本件の概要)

(令和4年2月25日)参考2(最近の入札談合事件)

(令和4年2月25日)参考3(参照条文)

(令和4年2月25日)参考4(課徴金制度の概要)

(令和4年2月25日)別添(排除措置命令書)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第二審査上席
電話 03-3581-3335(直通)
ホームページhttps://www.jftc.go.jp/

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