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(令和4年5月19日)株式会社一蘭から申請があった確約計画の認定について

(令和4年5月19日)株式会社一蘭から申請があった確約計画の認定について

令和4年5月19日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社一蘭(以下「一蘭」という。)に対し、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところ、同社の後記2の行為が独占禁止法第19条(同法第2条第9項第4号(再販売価格の拘束))の規定に違反する疑いが認められた。公正取引委員会は、当該行為について、確約手続に付すことで、一蘭によって当該行為を排除するための措置が速やかに実施されることにより、競争の早期回復が図られると認め、令和4年4月1日、同法第48条の2の規定に基づき、同社に対し確約手続に係る通知を行った。
 今般,一蘭から、公正取引委員会に対し、同法第48条の3第1項の規定に基づき、後記2の行為を排除するために必要な措置の実施に関する確約計画の認定を求める申請があった。公正取引委員会は、当該確約計画は後記2の行為を排除するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同法第48条の3第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した(注1)(注2)
 なお,本認定は、公正取引委員会が一蘭の当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

(注1)確約計画の認定は、確約手続に係る通知を受けた事業者から申請された確約計画を公正取引委員会が認定するという、独占禁止法に基づく行政処分である。

(注2)公正取引委員会は、認定した確約計画に従って確約計画が実施されていないなどの場合には、独占禁止法第48条の5第1項の規定により当該認定を取り消し、確約手続に係る通知を行う前の調査を再開することとなる。

1 申請者

法人番号 4290001006278
名称 株式会社一蘭
所在地 福岡市博多区中洲五丁目3番2号
代表者 代表取締役 吉冨 学

2 違反被疑行為の概要

 一蘭は、同社が販売する即席めん等(以下「一蘭の即席めん等」という。)に関し、自ら又は取引先卸売業者を通じて小売業者に販売しているところ、遅くとも平成30年1月以降、一蘭の即席めん等の商品ごとに希望小売価格を定めた上で(以下当該商品ごとに定められた希望小売価格を「一蘭の希望小売価格」という。)、当該商品が小売業者において販売される態様(同一の商品を複数まとめる場合又は異なる商品を組み合わせる場合を含む。)にかかわらず

(1) 当該商品の購入を希望する小売業者に対し、一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わないよう要請し、これに同意した小売業者に

(2) 取引先卸売業者をしてその取引先である当該商品の購入を希望する小売業者に一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わないよう要請させ、これに同意した小売業者への販売を行うことになる当該取引先卸売業者に

当該商品をそれぞれ供給している。

3 小売業者の対応

 一蘭の即席めん等を取り扱う小売業者の中には、前記2の要請に同意したために、当該商品の在庫処分を目的とした、一蘭の希望小売価格から割引した価格による販売を行わなかった者がいた。

4 確約計画の概要

(1) 前記2の行為を取りやめること。

(2) 前記2の行為を取りやめる旨及び前記2の行為と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後3年間実施する旨を取締役会において決議すること。

(3) 前記(2)に基づいて採った措置を、取引先卸売業者及び小売業者に通知するとともに、一般消費者に周知し、かつ、一蘭の従業員に周知徹底すること。

(4) 今後、前記2の行為と同様の行為を行わないこととし、この措置を今後3年間実施すること。

(5) 次の事項を行うために必要な措置を講じること。

ア 卸売業者及び小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び一蘭の従業員に対する周知徹底

イ 卸売業者及び小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての、物販事業を担当する従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査

ウ 一蘭の即席めん等の販売活動に関する販売マニュアル等の必要な全ての資料の改定及び物販事業を担当する従業員に対する周知徹底

エ 独占禁止法違反行為に関与した従業員に対する処分規程を追加する旨の就業規則の改定

(6) 前記(1)ないし(3)及び(5)の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。

(7) 前記(4)の措置及び(5)イに基づいて講じた措置の履行状況を、今後3年間、毎年、公正取引委員会に報告すること。

5 確約計画の認定

 公正取引委員会は、前記4の確約計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所第三審査課
電話 092-431-6034(直通)
公正取引委員会事務総局審査局第三審査
電話 03-3581-3383(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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