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(平成18年12月27日)電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要)

(平成18年12月27日)電子商店街等の消費者向けeコマースにおける取引実態に関する調査報告書(概要)

平成18年12月27日
公正取引委員会

第1 調査報告書のポイント

1 消費者向けeコマース業界の構造

  •  我が国の消費者向けeコマースの市場規模:1兆3210億円(2005年度)
  •  電子商店街の市場規模:5500億円(同)
  •  出店事業者にとっての利点:販売チャネルの拡大,売上高の増加など
  •  消費者にとっての魅力:品揃えの多さ,価格の安さなど
  •  電子商店街における取引は運営事業者のうち上位3社に集中
  •  上位3社の中には出店事業者との取引において優位に立つ場合がある事業者がある。

2 独占禁止法上の留意点

第2 調査結果の概要

1 消費者向けeコマース業界の構造

(1) 消費者向けeコマースの市場規模

(2) 消費者向けeコマースの意義

(3) 電子商店街上位3社への集中の状況

 取引規模(=電子商店街内で流通する商品等の総額)から見ると,楽天,ヤフー,DeNAの3社が上位の運営事業者であり(以下「上位3社」という。),上位3社だけで電子商店街全体の市場規模の9割超を占める。

(4) 運営事業者と出店事業者の関係

ア 売上高
 上位3社の売上高(出店事業者から徴収する出店料収入等)は,いずれも10億円以上であり,出店事業者の売上高の平均(6000万円)と比較して,圧倒的に大きい。

イ 資本金・従業員数
 上位3社は,いずれも比較的規模が大きい。他方,出店事業者については中小規模の事業者が大部分を占めている。

ウ 取引依存度
 上位3社の電子商店街への出店事業者は,電子商店街における取引への依存度が高い。

エ 取引先変更の可能性
 上位3社の中には,退店後の出店事業者の自由な営業活動を制限している事業者がある。
 ⇒ 出店事業者は取引先の運営事業者を変更することが困難な場合がある。

2 独占禁止法上の評価

(1) 運営事業者による拘束条件付取引

(2) 運営事業者による優越的地位の濫用等

(3) 仕入先事業者による再販売価格の拘束等

【附属資料】

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引調査室
電話03-3581-3372(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp

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