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(平成26年9月25日)一般集中規制に関する施行状況のフォローアップの公表について

(平成26年9月25日)一般集中規制に関する施行状況のフォローアップの公表について

平成26年9月25日
公正取引委員会

1 公表の経緯


 独占禁止法(以下「法」という。)は,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の制限(法第9条)等の「一般集中規制」を規定している。公正取引委員会は,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において,この一般集中規制について,「平成21年度に実施したフォローアップの評価・検討結果,及び平成21年度以降に実施したフォローアップ状況を公表する。」とされたことを踏まえ,今般,平成21年度に実施したフォローアップ(以下「平成20年フォローアップ」という。)及び平成25年度に実施したフォローアップ(以下「平成24年フォローアップ」という。)の結果をそれぞれ公表することとした(別添1及び別添2)。

2 各フォローアップの概要

(1)平成20年フォローアップ(平成21年度実施)

 公正取引委員会は,「規制改革推進のための3か年計画(再改定)」(平成21年3月31日閣議決定)において,「一般集中規制について,今後も引き続き,実態の変化を踏まえつつ,施行状況をフォローアップする。」とされたことを踏まえ,平成21年度に,平成20年フォローアップを実施した。
 平成20年フォローアップは,平成20年1月1日から同年12月31日までの間に終了した事業年度に係る事業報告書を平成21年独占禁止法改正法による改正前の法第9条第5項(注1)に基づき公正取引委員会に提出した98社及び当該期間内に新たに設立された会社に係る届出を同法第9条第6項(注2)に基づき行った6社の計104社を対象として実施した。この104社の会社グループ(注3)のうち,法第9条の観点から問題となるものはなかったが,平成15年フォローアップ(平成17年度実施)(注4)に比べ,非金融・保険業における総資産集中度(注5)が上昇していることから,今後も引き続き一般集中規制について,実態の変化を踏まえつつ,施行状況のフォローアップが必要であるとの評価・検討結果を得た。

(注1)現在の法第9条第4項と同一の規定である。
(注2)現在の法第9条第7項と同一の規定である。
(注3)「会社グループ」とは,会社,子会社及び実質子会社により構成されるグループをいう。なお,「子会社」とは,会社がその総株主の議決権の過半数を有する(子会社が保有する分を含む。)他の国内の会社をいい,「実質子会社」とは,会社の議決権保有比率が25%超50%以下であり,かつ,会社の議決権保有比率が最も高い(他に同率の株主がいる場合を除く。)他の国内の会社をいう。
(注4)公正取引委員会は,「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定,平成17年3月25日改定)において,「一般集中規制について,今後も引き続き,実態の変化を踏まえつつ,施行状況をフォローアップする。そして,当該規制については将来的には廃止することが適切であるとの指摘,事業支配力が過度に集中することにより競争が阻害されることのないよう十分配慮すべきであるとの指摘があることも踏まえつつ,評価・検討する。」とされたことを踏まえ,平成17年度に,平成15年における一般集中規制に関する施行状況のフォローアップを実施しており,平成17年5月30日,その評価・検討結果を公表している。
(注5)「総資産集中度」とは,我が国の営利法人等の総資産合計額に占める,法第9条に基づき事業報告書の提出等を行った会社の会社グループに属する主要企業の総資産合計額の割合をいう。

(2)平成24年フォローアップ(平成25年度実施)

 公正取引委員会は,平成20年フォローアップの評価・検討結果を踏まえ,平成25年度に,平成24年フォローアップを実施した。
 平成24年フォローアップは,平成24年1月1日から同年12月31日までの間に終了した事業年度に係る事業報告書を法第9条第4項に基づき提出した103社及び当該期間内に新たに設立された会社に係る届出を法第9条第7項に基づき行った2社の計105社を対象として実施したものである。この105社の会社グループのうち,法第9条の観点から問題となる会社グループはなかったが,全業種における総資産集中度は,算出可能な平成20年以降,50%程度の水準を維持しており,また,非金融・保険業における総資産集中度は,平成15年から平成20年にかけて増加して以降20%程度の水準を維持している状況が認められた。

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問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
       電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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