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(平成27年4月22日)独占禁止懇話会第200回会合議事概要

(平成27年4月22日)独占禁止懇話会第200回会合議事概要

平成27年4月22日
公正取引委員会

1 日時

 平成27年4月8日(水曜)14時00分から16時00分

2 場所

 公正取引委員会大会議室

3 議題

  • 公的再生支援研究会の中間取りまとめ
  • 消費税転嫁対策の取組
  • 流通・取引慣行ガイドライン
  • 独占禁止法改正法の施行に係る取組

4 議事概要

 各議題について,事務総局から説明を行い,会員から大要以下のような意見・質問が出された。

(1)公的再生支援研究会の中間取りまとめ

 会員 公正取引委員会が競争政策の観点から公的再生支援のあり方に係る考え方を取りまとめたことは高く評価したい。
 中間取りまとめ24ページ「ア 支援機関」に「個別の事案における支援計画の内容や公的再生支援による競争への影響評価について,可能な範囲で公表することが望ましい」との記載があるが,公正取引委員会としてどのような場合には公表すべきでないと考えているのか。
 事務総局 公的再生支援が行われることを前提とした検討であることから,例えば,事業再生に悪影響を与える風評被害等を招くおそれのある情報については公表しないといったことがあるのではないかと考えている。

 会員 中間取りまとめ20ページに,「被支援事業者の絶対的な事業規模や市場シェアが小さい場合には,競争に与える影響が小さいものと考えられる」との記載があるが,公正取引委員会が作成するガイドラインにおいて競争に与える影響を検討する必要性が小さいと考えられる事業者の市場シェアや事業規模について具体的な基準を定めるのか。それとも,定性的な記載にとどめるのか。
 事務総局 ガイドラインについては内部で検討中だが,支援機関が支援を行うに当たって参考となるよう,できるだけ実効性のあるガイドラインとすることが重要と考えている。

 会員 公正取引委員会が作成するガイドラインにおいては,市場経済において公的再生支援は市場の競争をゆがめるものであるという基本的な認識の下,一定の政策目的を達成するために例外的に行われるべきものであるということを明確化するとともに,公的再生支援を実施すべき政策目的や公的再生支援を行うことが許容される例外的な場合についての考え方を整理してもらいたい。

 会員 公正取引委員会が作成するガイドラインに公的再生支援を行う上で支援機関が競争政策の観点から留意すべき点を盛り込むことや支援機関からの相談に応じることはよいが,現状では,公正取引委員会が公的再生支援による競争への影響について意見する権限はないため,競争当局として公正取引委員会が支援機関や規制当局に提言できるような制度的枠組みを検討しておくことも有益と考えられる。
 事務総局 基本的に競争環境以外にも被支援事業者の業種や特性など様々な要素を総合勘案した上で,再生支援を行うかどうかを判断するのは支援機関であり,再生支援を行う際に考慮すべき要素の1つとして競争政策の観点からの留意点をガイドラインで示すことが公正取引委員会の役割として適切とされているものである。

 会員 現在,各府省庁が1つずつ所管しているといえるほど官民ファンドが増えているところ,官民ファンドは主に融資ではなくエクイティ(株式)への出資によって事業再生の支援を行っている状況である。公正取引委員会には,公的再生支援以外にも官民ファンドによる公的支援があることについて問題意識を持ってほしい。
 事務総局 内閣官房を中心に政府全体として官民ファンドの活動をチェックする会議があるが,その会議には公正取引委員会もメンバーとなって参加している。

 会員 中間取りまとめ(概要)の3ページにある影響最小化措置について公正取引委員会はどのように関わっていくのか。
 事務総局 影響最小化措置は公的再生支援の内容を決定する際に検討されるものであるところ,当該措置の内容を決定するのは支援機関であり,公正取引委員会としては,支援機関が影響最小化措置の内容を決定する際に参考となるガイドラインを策定したり,必要に応じて支援機関からの相談を受けるという形で関与していくことが適当とされているところである。

(2)消費税転嫁対策の取組

会員からの意見・質問はなかった。

(3)流通・取引慣行ガイドライン

 会員 垂直的制限行為には競争促進効果もあり得ることや流通調査の適法な範囲等を明確にしたことは評価できる。非価格制限行為は,独占禁止法上,通常,問題となるものではないが,「当該商品の価格が維持されるおそれがある場合」には問題があるとしており,具体的には,流通業者が「その意思で」価格をある程度自由に左右し,商品価格を維持し又は引き上げることができるような状態をもたらすおそれがある場合としているが,これは例えば,再販売価格維持行為との違いを明確化するために記載しているのか,それとも,現在は,従来よりも流通業者が力をつけている状況を鑑みて,流通業者側が自ら価格を操作できるということを強調するために記載しているのか。このような記述とした意図を教えてほしい。
 事務総局 ブランドごとの製品差別化が進んでいて,ブランド間競争が十分に機能しにくい状況の下で,有力なメーカーが特定の流通業者のみに厳格な販売地域の割当てを行い,メーカーからの販売価格の指示等なく流通業者が価格を自由に引き上げるケースを想定しており,再販売価格拘束とは別のケースとして整理している。

 会員 今回の改正は妥当なものと考えている。セーフハーバーに関する基準や要件等について検討を開始しているとのことであるが,規制改革会議との関係で検討結果を出す期限はあるのか。また,説明資料(流通・取引慣行ガイドラインの一部改正のポイント)にガイドライン全体を対象として見直しを検討予定と記載されているが,公正取引委員会としていつまでに結論を得ることを考えているのか。
 事務総局 規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)では平成26年度に見直しを開始することとなっているのみであり,検討期限は特段設定されていない。また,流通・取引慣行ガイドライン全体の見直しを行うに当たって,業界の実態調査や有識者からの意見聴取など公正取引委員会としては慎重な検討が必要であり,ある程度の時間を要するものと考えている。

 会員 流通・取引慣行ガイドラインは平成3年に策定されているものであり,その後20年以上の間改正されていないところ,策定当時とは判例や学説等も大きく変わってきているので,本ガイドラインの全体の見直しに当たっては,現在の経済実態に見合ったものとしてほしい。また,公正取引委員会が所管しているガイドライン全般については,国際標準に合致するよう,単独行為,水平的制限行為,垂直的制限行為及び企業結合に分けて策定してもらいたいと考えている。

 会員 今回の流通・取引慣行ガイドラインの見直しの内容は適当なものと考えれられる。
 ただし,今回の見直しにおいて,選択的流通については,商品の品質保持等の消費者の利益の観点からそれなりの合理的な理由に基づくものであり,かつ,当該商品の取扱いを希望する他の流通業者に対しても同等の基準が適用される際は通常,問題とはならないという表現は,最高裁判決(資生堂東京販売事件 最判平10.12.18)の文言を採用したのではないかと思うが,このような文言は当該2つの基準を満たせばメーカーにとって都合の良い条件を流通業者に課しても問題とならないというような誤解が生じかねないので,一般の方への誤解を招かないような運用をお願いしたい。
 事務総局 この表現については,御指摘の最高裁判決の文言を参考としているが,我々としては「それなりの合理的な理由」について消費者利益の観点を重視して解釈することによって,適切に対応していきたいと考えている。

(4)独占禁止法改正法の施行に係る取組

 会員 今回の法改正は適正手続・防御権の保障及び行政処分に際しての公正取引委員会の適切な判断を確保するためのものであると理解しているが,期日設定,証拠の閲覧・謄写等の意見聴取手続の実際の運用に際してはこれらの目的をしっかりと踏まえた上での運用をお願いしたい。

 会員 改正法施行後に出されることとなる排除措置命令書の理由の部分においては,重要な事実認定や法的問題に係る論点についての公正取引委員会の見解を詳しく記載してほしい。現状のままではそれらに係る記載は簡略であるため,公正取引委員会の判断の理由が分からず,有効な防御権の行使や司法審査が期待ができないと考えられる。

 会員 新たに整備される意見聴取手続を担当する者には独占禁止法に関するより専門的な知識や経験が必要になると考えるが,法改正によって新設される官房総務課企画官(意見聴取手続担当)にはどのようなバックグラウンドを持った人がなるのか。また,司法・裁判所の方にも独占禁止法に関する理解を深めてもらうことが必要であると考えているが,公正取引委員会としてどのように対応しているのか。

 事務総局 意見聴取手続を担当する企画官には,独占禁止法の十分な知識と運用の経験を持った職員が任命されることになると考えている。また,司法・裁判所に対しては,日本弁護士会や裁判所と東京地裁における第一審の審理運営に係る意見交換を行うなどして相互の理解を深める活動を行っている。

 以上

 (文責:公正取引委員会事務総局 速報のため事後修正の可能性あり。)

関連ファイル

参考

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独占禁止懇話会の最近の開催状況

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
電話 03-3581-5476(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

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