ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成27年 >1月 >

(平成27年1月9日)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請,報告及び届出等に関する規則の一部改正案に対する意見募集について

(平成27年1月9日)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請,報告及び届出等に関する規則の一部改正案に対する意見募集について

平成27年1月9日
公正取引委員会

 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)第9条第1項及び第2項は,他の国内の会社の株式を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止しています。また,同条第4項及び第7項は,当該設立等が禁止される会社の有無の監視を目的として,会社及びその子会社(提出会社の議決権保有比率(子会社が保有する分を含む。)が50%超である他の国内の会社をいいます。)の総資産の合計額が一定の規模を超える会社に対し,当該会社及びその子会社の事業に関する報告又は届出の義務を課しています(以下「9条報告・届出制度」といいます。)。9条報告・届出制度において上記総資産の合計額が一定の規模を超える会社が提出する報告・届出の内容の詳細は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条から第16条までの規定による認可の申請,報告及び届出等に関する規則」(昭和28年公正取引委員会規則第1号。以下「届出規則」といいます。)の様式第1号から第3号までにおいて定められています。
 公正取引委員会は,今般,「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)を踏まえ,9条報告・届出制度の簡素化のための手法について検討を行った結果,届出規則を改正することとし,その改正案を公表し,関係各方面から意見を募集することとしました。

第1 改正案の概要

1 改正点

 (1) 会社名等を記載する子会社及び実質子会社の限定(様式第1号から第3号までの2)
 ア 子会社及び実質子会社(注)のうち,総資産額等が一定の規模に満たない会社については,様式各号の2における会社名,総資産額,事業分野,売上額等の記載を不要とします。
 イ 子会社及び実質子会社のうち,連結子会社以外の会社であり,持分法の適用のない会社については,様式各号の2における会社名,総資産額,事業分野,売上額等の記載を不要とします。
 (注)「実質子会社」とは,会社の議決権保有比率が25%超50%以下であり,かつ,会社の議決権保有比率が最も高い(他に同率の株主がいる場合を除く。)他の国内の会社をいいます。

 (2) 提出会社グループ(注)の総資産合計額の計算に含める会社の限定(様式第1号及び第2号の3)
 [1]提出会社及び子会社の総資産合計額並びに[2]提出会社,子会社及び実質子会社(金融会社を除く。)の総資産合計額の報告に当たっては,連結子会社以外の会社で持分法の適用のない会社を計算の対象から除いた当該総資産合計額が一定の基準を満たす場合は,当該会社を計算の対象から除いた総資産合計額をそれぞれ報告することができることとします。
 (注)「会社グループ」とは,会社,子会社及び実質子会社により構成されるグループをいいます。

 (3) 提出会社の議決権保有比率の記載欄の削除(様式第1号から第3号までの2)
 子会社及び実質子会社それぞれについての提出会社の議決権保有比率(子会社が保有する分を含む。)の記載を不要とします。

 (4) 記載する事業分野の限定(様式第1号及び第2号の1及び2)
 記載を要する提出会社又は子会社の事業分野を,当該会社にとって売上額が最も多いもののみとします。

 (5) 事業分野シェア10%以上である場合の報告(様式第1号から第3号までの1及び2)
 提出会社及び子会社それぞれについての売上額の事業分野シェアが10%以上である場合(10%以上であると推定される場合も含む。)の報告に当たっては,政府統計を用いて事業分野シェアを算出することができることを明示します。

2 経過措置

 本改正案の施行後においても,当分の間,本改正案による改正前の様式を改正後の様式に代えて使用することができるよう,経過措置を規定します。

第2 意見募集

1 資料入手方法

 (1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
 (2) 公正取引委員会のホームページに掲載
 (3) 公正取引委員会事務総局の本局企業結合課(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局公正取引室(那覇市)において供覧

2 意見提出方法

 住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX番号又は電話番号)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。それ以外の方法による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 メールアドレス: 9jou-kisokukaisei―○―jftc.go.jp
 (迷惑メール等防止のため,アドレスの中の「@」を「―○―」としております。メール送信の際には,「@」に置き換えて利用してください。)
 (注)メールの件名を「規則改正案に対する意見」としてください。

<FAXの場合>
 宛先を「企業結合課 規則改正担当」と明記してください。
 宛先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
 FAX番号:03-3581-5771
 (注)送信票の件名に「規則改正案に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
 公正取引委員会事務総局 経済取引局 企業結合課 規則改正担当 宛て

3 意見提出期限

 平成27年2月8日(日曜)18:00必着

4 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては,氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスを除き,公表することがあります。また,意見に対して個別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
 なお,御記入いただいた氏名,住所,電話番号,FAX番号及び電子メールアドレスは,御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり,この連絡以外の目的では利用しません。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

ページトップへ